「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付について(調整給付)
令和6年10月31日(木曜日)をもって、申請の受付を終了しました。
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として和歌山市物価高騰重点支援給付金を実施します。
給付金の対象になる方・ならない方
定額減税しきれない額(控除外額)が所得税と住民税でいずれも0円の方は対象となりません。 所得税と住民税のいずれかまたは両方の控除外額が発生した場合に支給対象となります。
確認書の発送
〇支給対象に該当する可能性が高い方(和歌山市から令和6年度個人住民税が課税されている方(個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に、和歌山市にお住まいの方)のうち、令和6年6月3日時点(注1)で定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」から定額減税可能額を控除しきれない方)あてに、令和6年8月23日に、確認書を発送しました。
〇支給対象に該当すると考えられるが、確認書が届いていない方については、コールセンター(0120-969-861)までお問合せください。
(注)令和6年6月3日(事務処理基準日)の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年以降に給付を行う予定です。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日) 必着
※ 提出書類に不備がある場合、給付金の支給を受けられません。不備があっても、対応できるよう、期限には、余裕をもって提出いただくようお願いします。
《 支給手続 》
それぞれ、下記の該当する世帯の場合からご確認ください。
確認書が届いた世帯
確認書が届かない世帯
※ 変更届が必要な世帯の方については、一度、コールセンター(0120-969-861)までお問合せください。
※ 変更届を提出いただいても、必ずしも支給されるものではありません。
給付金の振込み
「確認書」を提出した方
「確認書」と必要書類をご提出いただいた後、内容や口座確認等の事務処理を行い、順次、指定の口座へ振り込むこととなります。
書類の受付から、不備がなければ、概ね6~8週間での振込みを想定していますが、受付開始直後は、多くの方からご提出いただくことが予想されるため、時間を要する場合がありますので、恐れ入りますが予めご了承ください。
《 注意事項 》
〇 和歌山市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
〇 所得税について、所得税の定額減税は令和6年分が対象となりますが、令和6年中に和歌山市が入手した課税資料から、令和5年分所得税を推計算出し、令和6年推計所得税としています。
〇 定額減税は令和6年所得税と令和6年度住民税所得割から実施されます。令和6年所得税は令和6年の年末調整時または確定申告時にならないと税額が確定しませんが、デフレ脱却に向けた賃上げに追いつかない方の負担を軽減するため、令和5年の所得税を令和6年所得税(推計)として読み替え、減税しきれ ない額を早急に支給することとしています。令和6年所得税が確定し、給付支給額に追加が生じた場合には、令和7年以降に「不足額給付」の対象となる予定です。
〇 令和6年6月3日を税額算定基準日として給付額を算定しています。基準日以降の税額変更により、給付額に差額が生じた場合には、令和7年以降に「不足額給付」の対象となる予定です。
〇 令和6年6月3日が事務処理基準日となっており、調整給付の実施主体となる自治体は個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日で判断します。令和6年1月1日に和歌山市内にお住まいでなくても納税義務者の申告に基づき、和歌山市が住民税を課税することがあります。この場合、定額減税も調整給付も和歌山市が実施します。確認書がご自宅へ届きましたら、申請をしてください。もし、ご自宅へ確認書が届かない場合は、コールセンターまでお問合せください。
〇 不正または意図的な過少申告等により税額が計算され本給付金が算定されたことが判明した場合には、支給を取消すとともに支給済の場合には返還を求めます。
〇 支給確認書がお手元に届いた時点で、申請者が死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。申請手続き後に、申請者が死亡された場合は支給対象となります。
〇 調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。所得税の定額減税しきれない額は、令和6年の所得税が確定していないため、令和5年の所得などから税額を推計しています。住宅ローン控除がある方は、詳細はまだ決まっていませんが、今年の年末調整や来年の確定申告後に所得税が確定し、令和7年以降に「不足額給付」の対象となる予定です。
〇 確認書に記載されている扶養親族の数は、税法上の扶養の人数を用いて計算され、令和5年12月31日時点で扶養申告(年末調整や確定申告で申し出た)されている人数を用いています。社会保険の扶養とは別であり必ずしも一致しません。その後、出産等により扶養親族が増えた場合は、扶養追加の手続きをしていただければ、令和7年以降に「不足額給付」の対象となることがあります。
なお、次の人は、調整給付の算定の基礎となる扶養親族数に含みません。
・国外に居住している控除対象配偶者
・国外に居住している扶養親族
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者
〇 給付金の確認書に記載された令和6年度分住民税所得割額は、定額減税前の金額です。定額減税後の所得割額が記載されている税額決定通知書とは、令和6年度分住民税所得割額の額は一致しません。
〇 給付金の確認書に記載されている令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税の課税状況をもとに推計したものですので、今年分の実際の金額とは異なることがあります。この場合で、実際の所得税額をもとに計算した調整給付金支給額が今回の給付額より少なかったとしても、返還等は必要ないこととされています。もっとも、今回の給付額が少なかった場合には、令和7年以降に「不足額給付」の対象となることがあります。
〇 令和6年度は調整給付金の支給以外に、物価高騰重点支援給付金として令和5年度に引き続き、令和6年度は「新たに住民税非課税となる世帯への給付」及び「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付」が実施されています。
所得税の修正申告等により住民税の変更があり、結果として、非課税または均等割のみ課税の世帯となった場合(給付金の事業類型の変更があった場合)は、先に支給された調整給付金を返還いただいた後、物価高騰重点支援給付金を支給することとなります。(非課税や均等割のみ課税になったとしても、昨年に給付を受けている場合や、世帯内に課税者がいる場合は給付類型の変更となりません。)
当初課税後に、扶養控除の申告漏れに対する申告などによって令和6年度住民税額や定額減税可能額が変更となっている場合は、令和7年以降に「不足額給付」の対象となることがあります。
〇 令和6年10月31日(木曜日)までに申請いただけない場合には、給付を辞退したものとみなします。
《 その他 》
〇 提出書類に不備(記載漏れ、添付書類の不足等)があった場合、事務局から連絡させていただきます。
〇 連絡がつかない場合など、提出期限まで提出書類の不備が解消されない場合は、給付金を支給することができなくなりますので、予めご了承ください。
〇 当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
〇 当給付金については、差押えされることがありません。
《 令和6年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯 》
令和6年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯)についての詳しい情報につきましては、下記よりご確認ください。
不足額給付について
「推計所得税額」は、令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額となります。
令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加で給付予定です。
不足額給付については、国から具体的な方針が示され次第、このホームページなどで詳細をお知らせします。
※令和6年中に市外に転出される方又は転出された方は、和歌山市から送付する「令和6年度物価高騰重点支援給付金(調整給付)支給要件確認書」が、追加給付に際して必要となることがあるため、写し(コピー)を取って大切に保管してください。
問合せ先
和歌山市物価高騰重点支援給付金コールセンター
給付金に関するお問合せ、確認書又は申請書の提出や給付金に係る相談は、次のフリーダイヤルをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-969-861
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局
対面による確認書又は申請書の提出や給付金に係る相談については事務局までお願いします。
受付開始直後や受付終了間際については、混雑が予想されますので、ご注意ください。
コールセンターでお電話がつながりにくい場合は、次の電話番号でもお問合せを承っています。
住 所:〒640-8154 和歌山市六番丁19 株式会社フジ田産業六番丁ビル1階
電話番号:073-499-5184
ファクス:073-499-5194
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
※電話番号をご確認いただき、お掛け間違いのないようにご注意ください。
関連リンク
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
市や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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