【不足額2.】確認書が届いた方

 

ページ番号1065075  更新日 令和7年7月15日 印刷 

支給対象の方には、下記封筒を用いて、案内文書を発送します。

封筒

確認書が届いた方の手続き

本給付金の対象と思われる方には、確認書を送付しています。

 確認書の内容をご確認いただき、必要事項をご記入・ご署名のうえ必要書類を添付し、同封の返信用封筒により返送してください。

【支給金額】

下記の【支給要件】に該当する場合、原則として4万円(※)が支給されます。本市における確認の結果、支給要件に該当しなかった場合には調整給付金(不足額給付分)は支給されません。この要件に該当するか、又は支給対象となることについては、和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局に事前に確認してください。

※令和6年度又は令和7年度分個人住民税課税状況において、課税者の扶養になっており、扶養親族として、定額減税・当初調整給付分の対象となっていた場合、支給金額が変更する可能性があるので、事前に事務局まで連絡し、確認してください。

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※ 地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合について

 不足額給付2.は、制度上、本人としての定額減税も受けられず、扶養親族 としての定額減税の対象ともならないような場合などに適切に対応するため、原則として(1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割 ともに定額減税前税額がゼロであり、(2)令和6年分所得税に係る合計所得 金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が 48 万円を超える者 又は青色事業専従者等であるため税制度上「扶養親族」から外れてしまい、 (3)「調整給付の給付対象者(扶養親族等を含む。)」や「低所得世帯向け給付 対象世帯の世帯主・世帯員」に該当していない者に対して支給するものです。

その上で、制度趣旨に鑑み、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと 内閣府が認める場合」として、現時点で以下の場合が該当します。

・令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になった ものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青 色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったた め、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

→所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付2.の対象とな ります(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、 所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、不足額給付2. の対象となります)。

・令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業 専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶 養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6 年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として 所得税の定額減税の対象になった場合

→住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付2.の対象とな ります。

・令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専 従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初 調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計 所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人 としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった 場合

→所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付2.の対象となります。

【支給要件】 以下のいずれかの条件を満たすこと

  • ・令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者のうち、定額減税及び調整給付金の支給対象とならず、また、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(※)を受給しなかった

  • ・地方税第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者で、定額減税及び調整給付金の支給対象とならず、また、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(※)を受給しなかった

※ 低所得世帯向け給付(他市町村において同様の給付を含む)

・ 令和5年度和歌山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分 7万円)

・ 令和5年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)

・ 令和6年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯)(10万円)

【主な必要書類】 

口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分)のコピー

申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証(資格確認書))のコピー

(注)確認書裏面記載の提出書類をご確認ください。

必要書類

記入例

確認書(記入例)

オンラインで手続きする

2次元コード

〇 確認書返送手続きはオンライン申請が可能です。

〇 口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)や申請者の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカード等)を事前にご準備の上、アクセスしてください。

〇 右記2次元コードの読取り又は次のリンクよりオンライン申請フォームへアクセスし、ご申請ください。

〇   オンライン申請するには、申請者は、ご自身のスマートフォンに「マイナサインアプリ」をインストールする必要があります。

〇 オンラインでは代理人・修正・辞退の手続きはできません。お手数ですが書面による手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます