和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業
周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。
令和6年度の補助金の交付申請を5月13日(月曜日)から受け付けます。希望される方は、空家対策課(073-435-1091)までお問い合わせください。
補助金を申請するためには、事前に不良空家の認定が必要になります。認定に必要な調査は随時受け付けていますのでご連絡ください。
1.予定戸数
55戸
予定件数に達した場合は、募集を締め切ります。
2.対象建築物
不良空家の認定を受けた建築物。「不良空家」とは、次のすべての条件を満たす建築物です。
- 不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- 市で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
(目安としては、家屋が傾いていたり、屋根が大きく崩れているなど、補修が困難であり、近隣に影響を及ぼすおそれがあるもの) - 対象建築物の敷地境界からの最短距離が5メートル以下であること。
<参考例>
基礎が玉石 10点
梁が腐朽し大規模の修理を要する 50点
外壁の腐朽により壁体を貫通する穴 25点
軒の垂木が腐朽したもの 25点
3.申請者
次のいずれかを満たす方。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の自治会
(所有者、相続人、土地所有者については、過去に同補助金の交付を受けた方は、対象外となります。また、市税(市民税・固定資産税等)を完納している方に限ります。)
4.工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
- 本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
- 建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
- 認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること
5.補助金の額
空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
(延べ面積が約30平方メートルを下回る場合などは、補助金の上限が50万円未満となる可能性があります。)
6.補助金交付までの流れ
7.不良空家の認定を受けるには
補助を受けるためには、事前に市の不良空家の認定を受ける必要があります。建築物の状態によっては不良空家に該当しない場合がありますので、事前調査を行います。まずは空家対策課(073-435-1091)までお問い合わせください。
不良空家に該当した場合は、次の書類をそろえて認定の申請を行ってください。
- 不良空家認定申請書
- 空き家の付近見取図
- 空き家の配置図及び平面図
(図面がない場合は簡素なもので結構です) - 空き家の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
- 空き家がおおむね1年以上居住の用に供されていないことを明らかにする書類
- 空き家及び敷地に市の職員が立ち入ることについての同意書
- 空き家及び敷地の所有者を明らかにする書類
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。