特定空家等に対する措置について

 

ページ番号1015655  更新日 令和3年12月21日 印刷 

特定空家等に対する措置

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「特定空家等」に対して、適切な管理がなされるように、必要に応じて所有者等に対して助言又は指導、勧告、命令等の措置を行うこととしています。

特定空家等として勧告されている建築物の土地については、固定資産税及び都市計画税に係る住宅用地特例は適用されなくなります。具体的には、固定資産税及び都市計画税の賦課期日である1月1日の時点で勧告を受けている特定空家等の敷地に供されている土地について、次年度の固定資産税及び都市計画税に係る住宅用地特例の適用が除外されることになります。

・固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例による課税標準の特例率
 

固定資産税

都市計画税

住宅用地面積が200平方メートル以下

6分の1

3分の1

住宅用地面積が200平方メートルを超える

3分の1

3分の2

特定空家等とは

「特定空家等」とは、次の状態にある空家等をいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

特定空家等の判断基準

和歌山市では、平成29年3月に特定空家等の判断基準を策定しました。今後はこの判断基準を基に、特定空家等の判定を行い、特定空家等に対する措置を行っていきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
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