空き家を活用した地域交流拠点等づくりに係る補助金の交付事業

 

ページ番号1020115  更新日 令和6年10月1日 印刷 

活用可能な空き家は地域の重要な資源であり、高齢者支援、子育て支援等多様化する課題の解決に向けた地域の交流拠点等となり得ます。

和歌山市では、地域コミュニティの維持及び再生並びに地域の活性化に資することを目的に、空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用する場合、改修に要する経費の一部を補助します。

〇「空き家」・・・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に係る建築物であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

(ア)本市の区域内に所在していること。

(イ)補助金の交付を申請する日において、居住の用に供されなくなった日からおおむね1年を経過していること。

(ウ)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたこと。

〇「地域の交流拠点等」・・・高齢者世帯、子育て世帯等多世代の交流のための地域交流施設その他の地域のコミュニティの維持及び再生並びに地域の活性化に資する施設をいいます。ただし、宗教活動、選挙活動又は公序良俗に反するおそれのある活動の用途に供するものは除きます。

令和6年度の募集内容

1 補助金交付件数

審査により1件(予定)を上限に交付決定を行います。

2 補助金額

補助対象経費の合計額の3分の2(上限300万円)

3 補助金の対象となる改修事業

空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用するために実施する改修事業で、次のいずれにも該当するもの

(1)補助金交付決定後に実施し、交付決定のあった日の属する年度内に完了すること。

(2)空き家の所在地の自治会の同意を得ていること。

4 補助対象経費

空き家の改修事業に直接要する経費であって次に掲げるもの

(1)台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事に要する経費

(2)給排水、電気又はガス設備の改修工事に要する経費

(3)屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費

(4)壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費

(5)耐震改修工事に要する経費

(6)門、塀その他空き家の外構の改修工事に要する経費

(7)家財の撤去又は廃棄に要する経費

5 補助対象者

空き家の所有者又は正当な占有権原を有する者(補助申請時は見込者を含みます。)

ただし、市税の滞納者や暴力団員等は対象となりません。

6 募集受付期間

令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)

7 応募方法

必ず事前相談ののち申請書類を作成し、和歌山市空家対策課(市役所本庁舎8階)まで持参してください。

8 申請に必要な書類

(1)補助金等交付申請書

(2)事業計画書

(3)収支予算書

(4)交流拠点等づくり活動計画書

(5)申請に係る空き家の付近見取図

(6)申請に係る空き家の配置図及び平面図

(7)申請に係る空き家の外観の写真及び周辺との位置関係が分かる写真

(8)申請に係る空き家がおおむね1年以上居住の用に供されなくなったことを明らかにする書類

(9)申請に係る空き家及びその敷地の所有者を明らかにする書類

(10)賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸借契約に基づき活用する場合に限る。)

(11)使用貸借契約書の写し(空き家を使用貸借契約に基づき活用する場合に限る。)

(12)改修事業に係る設計図面

(13)工事費見積明細書の写し(補助対象経費が明確に判別できるものに限る。)

(14)市税の納税(完納)証明書

(15)誓約書兼同意書

※申請者が申請に係る空き家及びその敷地の所有者でない場合は、実施する改修事業について、当該空き家及びその敷地の所有者の同意を得ること。

※申請者が申請に係る空き家を共有している場合は、実施する改修事業について、他の全ての所有者の同意を得ること。

9 審査方法等

提出された書類の内容を、事業の必要性、公益性、効果等を総合的に審査し、交付決定の可否を文書で通知します。

10 注意事項

・応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。

・提出された書類の受付期間経過後の差し替え及び再提出は、認めないこととします。また、提出された書類は返却いたしません。

・改修事業の実施に当たっては、建築基準法、都市計画法等の許可等が必要な場合があります。事前に関係部局にご相談ください。

・改修事業の完了後、当該空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用することが必要です。また、管理状況及び活用状況について、翌年度から10年間、毎年度末に市長に報告することが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
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