特定空家等の略式代執行について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる次の建築物について、法第22条第10項の規定に基づく略式代執行により除却を行いました。
1.建築物の所在地
和歌山市雑賀崎1863番地39、1863番地40、1863番地62、1863番地77
2.実施期間
令和5年6月19日から令和6年3月28日まで
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