都市計画税率改定のお知らせ

 

ページ番号1001481  更新日 平成28年2月2日 印刷 

財政健全化のため多額の費用が必要な状況の中で、必要な都市計画事業を進めていくために、都市計画税の税率を改定します。

平成20年度から    
(改定前)0.2パーセント (改定後)0.3パーセント

都市計画税をご負担いただいている皆様には、更にご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

都市計画税の課税対象

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋が対象となります。

都市計画税の課税

都市計画税は道路や公園、下水道、ごみ処理施設等の建設や整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されます。

都市計画税率を引き上げる理由

昭和53年に地方税法の改正により、都市計画税の制限税率が0.3パーセントに改定されましたが、和歌山市は0.2パーセントに据え置いたままであったため、都市計画施設の建設あるいはその財源として発行した市債の償還経費に対する都市計画税の充当割合が中核市の平均より低くなっており、その分、他の行政サービスに充当できる金額が少なくなっているためです。
また、平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、特別会計の赤字が従来のペースで累積されればレッドカードである財政再生団体への転落も想定されるという非常に緊迫した状況にあります。今後、連結実質赤字の解消に多額の一般財源が必要となるため、都市計画税の税率を改定しないと必要な都市計画事業が出来なくなるためです。

都市計画税の引き上げ額

土地や家屋は、それぞれの状況が異なるため、標準的な家庭を想定するのは難しいですが、従前の都市計画税額を単純平均すると約22,000円となりますので、今回の引き上げにより約11,000円の負担増となります。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
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電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
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