令和3年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
公的年金等控除額 | ||||
---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額 |
改正後 |
改正前 |
||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
130万円未満 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入×25%+ 27万5千円 |
収入×25%+ 17万5千円 |
収入×25%+ 7万5千円 |
収入×25%+ 37万5千円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入×15%+ 68万5千円 |
収入×15%+ 58万5千円 |
収入×15%+ 48万5千円 |
収入×15%+ 78万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
収入×5%+ 145万5千円 |
収入×5%+ 135万5千円 |
収入×5%+ 125万5千円 |
収入×5%+ 155万5千円 |
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等控除額 | ||||
---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額 |
改正後 |
改正前 |
||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
330万円未満 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入×25%+ 27万5千円 |
収入×25%+ 17万5千円 |
収入×25%+ 7万5千円 |
収入×25%+ 37万5千円 |
410万円以上 770万円未満 |
収入×15%+ 68万5千円 |
収入×15%+ 58万5千円 |
収入×15%+ 48万5千円 |
収入×15%+ 78万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
収入×5%+ 145万5千円 |
収入×5%+ 135万5千円 |
収入×5%+ 125万5千円 |
収入×5%+ 155万5千円 |
1,000万円以上 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
|
改正後 |
改正前 |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用されなくなります。
所得金額調整控除の創設
- 前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)ー850万円)×10%
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
2. 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円
その他の見直し
要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の 前年の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の 前年の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生の前年の 前年の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
---|---|---|---|
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
31万5千円+10万円 |
31万5千円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+18万9千円 | 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+18万9千円 | |
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | |
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
※上記の見直しに伴い、合計所得金額が135万円以下であるひとり親についても、非課税とする措置がとられました。
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