令和4年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。(合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る。)
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 |
10年 |
13年(※1) |
13年(※1)(※2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
上場株式等の配当所得等に係る申告不要手続
令和3年分所得税の確定申告書から、第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられますので、住民税(市・県民税)ですべて申告不要制度を選択する場合は記入してください。下記リンク先では、手続きについての方法や必要書類等について、ご説明していますのでご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長します。(令和4年分以後の所得税について適用(住民税は令和5年度から適用))
改正前 |
改正後 |
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適用期間 |
平成29年1月1日~令和3年12月31日 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
税制対象医薬品 |
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対象を効果的なものに重点化
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手続き |
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(※3)令和3年分についても適用できます。ただし、(年の途中の死亡や出国で)令和3年12月31日までに提出する場合は、確定申告書への添付が必要です。
退職所得課税の見直し
役員等(※4)以外の方で、勤続年数5年以下の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、退職手当等の収入すべきことが確定した日が令和4年1月1日以降であれば、退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされました。
(※4)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
次のように計算した額が退職所得の金額となります。
退職手当等の収入すべきことが確定した日 |
勤続年数等 |
退職所得の計算(千円未満切り捨て) |
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令和3年12月31日以前 |
勤続年数 5年以下 |
役員等 |
退職手当等の金額-退職所得控除額 |
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上記以外の方 |
(退職手当等の金額-退職所得控除)×2分の1 |
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令和4年1月1日以降 |
勤続年数 5年以下 |
役員等 |
退職手当等の金額-退職所得控除額 |
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役員等以外で、 退職手当等の金額から 退職所得控除額を控除した後の金額が |
300万円以下 |
(退職手当等の金額-退職所得控除)×2分の1 |
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300万円 を超える |
150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額) |
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上記以外の方 |
(退職手当等の金額-退職所得控除)×2分の1 |
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財政局 税務部 市民税課
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