平成29年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1014185  更新日 平成29年1月17日 印刷 

1.平成29年度分以後の市民税・県民税申告書提出の際には、マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認書類の提示が必要になります。

本人確認書類の例

1.マイナンバーカード
2.通知カード及び運転免許証等で本人と確認できるもの。
3.マイナンバーが記載された住民票の写し及び運転免許証等で本人と確認できるもの。

マイナンバー制度の概要

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。
 平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。

2.金融所得課税の一体化について

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税のしくみが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度分から適用されます。

金融所得課税の現行と改正後の比較

税 率

 

現行

~平成27年12月31日

改正後

平成28年1月1日~

内容

所得

区分

公社債等

特定公社債等

一般公社債等

利息

利子

利子

所得

源泉分離課税(申告不要)

20%(所得税15%、住民税5%)

申告分離課税

20%(所得税15%、住民税5%)

・申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可)

20%(所得税15%、住民税5%)

売却

 ・

譲渡損益

譲渡所得

非課税

 

譲渡所得として申告分離課税

20%(所得税15%、住民税5%)

 

・源泉徴収あり特定口座は申告不要

 

・確定申告により3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税

20%(所得税15%、住民税5%)

償還

差益

所得

総合課税(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%)

(注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税

(所得税は18%、住民税は非課税)

(注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課せられます。

(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。

(注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。

(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組

分 離 課 税 制 度 の 改 組

区 分

各区分内の

損益通算

各区分内の

繰越控除

1

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる

できる

2

一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できない

3.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更

給 与 所 得 控 除 上 限 額 の 変 更

区 分

現行

(平成25年分~平成27年分の所得税)

(※1)

平成28年分の

所得税

(※2)

平成29年分以後の

所得税

(※3)

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

(※1)住民税については、平成26年度~平成28年度に適用となります。

(※2)住民税については、平成29年度に適用となります。

(※3)住民税については、平成30年度以後に適用となります。

4.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならない」こととされました。

(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

(注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受けるものも含む。

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