令和7年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1060280  更新日 令和6年12月2日 印刷 

住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
 また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

新築・買取再販売住宅 認定住宅   ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯
5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

 令和7年度市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))で「市・県民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。

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