令和6年度 市・県民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。
※※所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご確認ください。
対象者について
定額減税の対象者は、令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、「市・県民税所得割が課税」されている方が対象となります。
※「市・県民税及び森林環境税非課税」の方や「市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税」の方は対象外です。
定額減税額について
定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が市・県民税所得割を超える場合には、その額が限度となります。
1 本人:1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く):1人につき1万円
定額減税の実施方法について
定額減税の実施方法は、市・県民税を納税していただく方法によって実施方法が異なります。
給与から市・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7月5月分までの11回で徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおりです。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月)分の税額から控除し、控除しきれない場合第2期(令和6年8月)分以降の税額から順次控除します。 ※納期限が休日等の場合はその翌日が納期限となります。
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に係る注意点について
※ 第1期納付額が0円の場合は、口座振替・納付書払いのいずれも全期前納の対象外となりますので、2期以降の納付額がある場合は期別ごとに、口座振替または、納付書払いとなります。
※令和6年度の納付書につきましては、定額減税や森林環境税による影響で、期別の納付書が例年とは異なる状態となっています。これに伴い、1期から4期までのいずれかで使用しない納付書(納付額0円のもの)が混ざっている場合がありますので、すべての納付書をご確認ください。
なお、使用しない納付書については、「※※※」で上書きして消しています。
詳しくは下記の参考例をご確認ください。
年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
その他
(1)定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から適用します。
(2)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、
ふるさと納税の控除上限額に影響はありません。
(3)「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和7年度分の市・県民税から定額減税を行います。
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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