【平成26年6月27日施行】和歌山市火災予防条例が改正されました!(多数の者の集合する催しに係る改正)
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で露店から発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、次のとおり和歌山市火災予防条例が平成26年6月27日に一部改正(同日施行)されました。
改正の内容
屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備
祭礼・縁日・花火大会など大勢の人が集まる催しにおいて、火気器具等(移動式コンロ・ストーブ・発電機・その他の火気使用器具)を使用する場合には、消火器の準備が必要となります。
(注)町内会又は校区単位の納涼祭等は対象となります。
(注)近親者で行うバーベキューなど個人的なつながりに留まる場合は対象外となります。
(注)屋外に限らず、屋内でも消火器が必要となります。
火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
大勢の人が集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、露店等開設届出書の提出が必要となります。
(注) 町内会又は校区単位の納涼祭等も届出が必要です。
届出をするのは、露店を開設しようとする方となりますが、複数の露店等が開設される場合は、個々に届け出るのではなく、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する方等が取りまとめて届出を行って下さい。
屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
屋外催しの指定
消防署長は、大勢の人が集まる屋外の催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与える恐れがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
【消防長が定める要件:以下の要件を満たすもの】
出店する露店等(火気器具を使用しないものを含む)が100店舗を超え、かつ、1日当たりの人出予想が10万人以上であること
「指定催し」を主催するものに次の事項を義務付け
- 防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する火災予防上必要な業務に関する計画提出書の管轄消防署長への提出
- 提出は14日前までに提出(提出しない場合は、罰則の適用があります。)
【火災予防上必要な業務に関する計画提出書の内容】
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制に関すること
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
- 対象火気器具等に対する消火器の準備に関すること
- 火災が発生した場合における初期消火活動、消防機関への通報及び観客の避難誘導に関すること
- 上記以外の火災予防上必要な業務に関すること
Q&A
Q1 1つのテント内に複数の対象火気器具等があり、使用者が異なる場合は、消火器は複数必要になりますか?
A1 それぞれに必要ですが、複数の使用者が協力して有効に初期消火を行える場合は、共同して消火器を準備してもかまいません。
Q2 屋内で開催される催しに対して対象火気器具等を使用の際、既に消防法令に基づき防火対象物に消火器が設置されている場合は、消火器の準備は必要になりますか?
A2 必要となりますが、屋内に設置の消火器で有効に消火できる場合は、設置しているものと判断できます。
Q3 屋内と屋外の両方で火気器具を使用する場合は、両方に消火器の設置が必要ですか?
A3 必要です。
Q4 近親者で行うバーベキューの範囲はどのくらいですか?
A4 幼稚園の保護者のみで主催するものや、会社内での催しなど不特定の人が来場しないものと考えています。ただし、消火器の準備は、できる限り設置をお願いします。
Q5 消火器は、どんな消火器でもよいですか?また、何本必要ですか?
A5 10型の消火器を設置指導します。(住宅用消火器は、適切ではありません。)
原則、1店舗(テント)1本を設置指導します。
Q6 消火器は、誰が設置するのですか?
A6 露店を開設する人や主催者など限定されません。
Q7 露店等開設届書は、誰が届出しますか?
A7 露店等を開設する人ですが、催しなど複数の露店等が出る場合は、主催者などが一括して提出するよう指導します。
Q8 露店等開設届書は、いつ、どこに提出するのですか?
A8 3日前までに、露店等を開設する場所を管轄する消防署長宛て2部の提出をお願いします。
Q9 露店等開設届書は、ホームページ以外に入手する方法は、ありますか?
A9 各消防署、各消防分署又は消防局予防課にて配布します。
このページに関するお問い合わせ
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