和歌山市消防局消防用設備等運用基準

 

ページ番号1056051  更新日 令和6年6月10日 印刷 

 この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定により設置する消防用設備等について、その設置に関する指導基準及び消防法施行令第32条又は和歌山市火災予防条例第45条の規定を適用する場合の基準を定めたものです。

※この基準は令和6年6月3日現在のものを掲載しています。
 この基準の記載内容は、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれますので、ご不明な点があればお問い合わせください。

相談窓口

 消防用設備等の設置に関するご相談は、消防局予防課又は各消防署予防班までお問い合わせください。相談先の窓口は下記の表を参照してください。
 本ページ掲載の和歌山市消防局消防用設備等運用基準に関するご相談は、消防局予防課までお問い合わせください。
窓口:午前9時00分~午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

・消防局予防課       電話:073-427-0119
・中消防署 予防班     電話:073-432-0119
・中消防署南分署 予防班  電話:073-444-0119
・東消防署 予防班     電話:073-473-0119
・北消防署 予防班     電話:073-452-0119
・北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119

相談先の各消防署又は消防局予防課の担当区分

担当区分表
担当部署  
消防局予防課

・延べ面積3,000平方メートル以上の確認申請が伴う建築物
・確認申請が伴う建築基準法第6条第1項第4号の建築物

・確認申請が伴う特定共同住宅の建築物

中消防署 予防班

東消防署 予防班

北消防署 予防班

・管轄区域の延べ面積3,000平方メートル未満の確認申請が伴う建築物(消防局

予防課担当区分を除く。)

・管轄区域の確認申請が伴わない建築物

中消防署南分署 予防班

北消防署紀伊分署  予防班

・管轄区域の確認申請が伴わない建築物

管轄の消防署

 建物の所在地(住所)により、次のリンク先で地区をお調べいただけます。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます