和歌山市消防局消防用設備等運用基準
この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定により設置する消防用設備等について、その設置に関する指導基準及び消防法施行令第32条又は和歌山市火災予防条例第45条の規定を適用する場合の基準を定めたものです。
※この基準は令和6年6月3日現在のものを掲載しています。
この基準の記載内容は、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれますので、ご不明な点があればお問い合わせください。
- 表紙・目次 (PDF 201.1KB)
- 目的・用語・運用上の留意事項 (PDF 87.0KB)
- 基準1 令別表第1に掲げる防火対象物の取扱いに関する基準 (PDF 225.9KB)
- 基準2 消防用設備等の設置単位の取扱いに関する基準 (PDF 379.5KB)
- 基準3 階数及び床面積の解釈に関する基準 (PDF 189.0KB)
- 基準4 避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱いに関する基準 (PDF 616.0KB)
- 基準5 シャッター等の水圧開放装置の取扱いに関する基準 (PDF 133.5KB)
- 基準6 収容人員の取扱いに関する基準 (PDF 64.7KB)
- 基準7 出火危険が著しく少ない防火対象物又はその部分に係る消防用設備等の取扱いに関する基 (PDF 83.2KB)
- 基準8 令8区画の取扱いに関する基準 (PDF 445.8KB)
- 基準9 仮設建築物に係る消防用設備等の取扱いに関する基準 (PDF 69.6KB)
- 基準10 長屋に係る消防用設備等の取扱いに関する基準 (PDF 71.0KB)
- 基準11 2以上の防火対象物に設置する消火設備の加圧送水装置等の取扱いに関する基準 (PDF 86.8KB)
- 基準12 2以上の消火設備に兼用する加圧送水装置及び水源の取扱いに関する基準 (PDF 73.3KB)
- 基準13 屋内消火栓設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 473.7KB)
- 基準14 スプリンクラー設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 1.0MB)
- 基準15 電気設備が設置されている部分等に係る消火設備の取扱いに関する基準 (PDF 174.5KB)
- 基準16 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所の取扱いに関する基準 (PDF 74.1KB)
- 基準17 泡消火設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 244.6KB)
- 基準18 不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 550.9KB)
- 基準19 ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 130.9KB)
- 基準20 冷凍室又は冷蔵室に係る不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の取扱いに関する基準 (PDF 78.0KB)
- 基準21 粉末消火設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 262.5KB)
- 基準22 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 124.1KB)
- 基準23 動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 93.2KB)
- 基準24 自動火災報知設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 2.5MB)
- 基準25 ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 223.8KB)
- 基準26 漏電火災警報器の設置及び維持に関する基準 (PDF 449.1KB)
- 基準27 消防機関へ通報する火災報知設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 207.1KB)
- 基準28 非常警報設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 602.2KB)
- 基準29 避難器具の設置個数の減免の取扱いに関する基準 (PDF 270.0KB)
- 基準30 誘導灯の設置及び維持に関する基準 (PDF 1.3MB)
- 基準31 消防用水の設置及び維持に関する基準 (PDF 153.5KB)
- 基準32 排煙設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 81.5KB)
- 基準33 連結散水設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 193.1KB)
- 基準34 連結送水管の設置及び維持に関する基準 (PDF 336.0KB)
- 基準35 非常コンセント設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 228.7KB)
- 基準36 無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準 (PDF 236.2KB)
- 基準37 非常電源の設置及び維持に関する基準 (PDF 1.8MB)
- 基準38 消防用設備等(誘導灯及び誘導標識を除く。)の標識類の様式の取扱いについて (PDF 283.5KB)
相談窓口
消防用設備等の設置に関するご相談は、消防局予防課又は各消防署予防班までお問い合わせください。相談先の窓口は下記の表を参照してください。
本ページ掲載の和歌山市消防局消防用設備等運用基準に関するご相談は、消防局予防課までお問い合わせください。
窓口:午前9時00分~午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
・消防局予防課 電話:073-427-0119
・中消防署 予防班 電話:073-432-0119
・中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
・東消防署 予防班 電話:073-473-0119
・北消防署 予防班 電話:073-452-0119
・北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119
相談先の各消防署又は消防局予防課の担当区分
担当部署 | |
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消防局予防課 |
・延べ面積3,000平方メートル以上の確認申請が伴う建築物 ・確認申請が伴う特定共同住宅の建築物 |
中消防署 予防班 東消防署 予防班 北消防署 予防班 |
・管轄区域の延べ面積3,000平方メートル未満の確認申請が伴う建築物(消防局 予防課担当区分を除く。) ・管轄区域の確認申請が伴わない建築物 |
中消防署南分署 予防班 北消防署紀伊分署 予防班 |
・管轄区域の確認申請が伴わない建築物 |
管轄の消防署
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。