防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告制度
防火対象物の定期点検報告制度
一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
防火対象物の定期点検が必要な防火対象物
消防法第8条により、防火管理が義務となる防火対象物のうち、消防法施行令別表第1の(1)から(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イ・(16の2)項に掲げるもので、次のいずれかに該当するもの。
- 収容人員が300人以上のもの
- 地階又は3階以上の階に(1)から(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イの用途に使用されている部分があり、その部分から地上に通じる階段が1系統であるもの(その階段が屋外階段、特別避難階段又は平成14年消告7で定める部分を有する屋内階段である場合を除く)
点検報告が必要な対象物のイメージ
(注)階段が2箇所ある場合でも、間仕切り等により1箇所の階段しか利用できない場合
点検報告が必要ないもの
(注)階段が1箇所しかない場合でも、その階段が屋外に設けれられている場合
(1) | イ | 劇場 映画館 演芸場 観覧場 |
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ロ | 公会堂 集会場 | |
(2) | イ | キャバレー カフェー ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場 ダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ | カラオケボックス | |
(3) | イ | 待合 料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店 マーケット 物品販売店舗 展示場 | |
(5) | イ | 旅館 ホテル 宿泊所 その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎 下宿 共同住宅 | |
(6) | イ | 病院 診療所 助産所 |
ロ | 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム 介護老人保健施設 救護施設 乳児院 | |
ハ | 老人デイサービスセンター 軽費老人ホーム 老人福祉センター 老人介護支援センター | |
ニ | 幼稚園 特別支援学校 | |
(7) | 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 高等専門学校 大学各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館 博物館 美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | 蒸気浴場 熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場 船舶航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る) | |
(11) | 神社 寺院 教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場 作業場 |
ロ | 映画スタジオ テレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫 駐車場 |
ロ | 飛行機 回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各号に該当しない事業場 | |
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16)の2 | 地下街 | |
(16)の3 | 準地下街 | |
(17) | 重要文化財 美術品として認定された建築物 | |
(18) |
延長50メートル以上のアーケード |
(注)赤字・・・特定防火対象物
(注)青字・・・非特定防火対象物
(注)防災管理点検が必要な防火対象物については、消防法施行令第4条の2の4を参照してください。
定期点検報告の期間
防火対象物の各管理権原者は、1年に1回、防火対象物点検資格者に、防火管理上必要な業務や消防用設備等の設置、その他火災予防上必要な事項について、点検基準に適合しているか点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。
消防署への報告:1年に1回
点検結果の報告先
実施結果(防火対象物点検結果報告書)を防火対象物を管轄する消防署・消防分署の予防班に届出してください。
- 届出先
中消防署 予防班 電話:073-432-0119
中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
東消防署 予防班 電話:073-473-0119
北消防署 予防班 電話:073-452-0119
北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119 - 受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
特例認定
点検報告の特例認定
管理権原を有している者の申請により、消防機関が検査を行い特例要件に適合すると認められた防火対象物については、3年間点検報告が免除されます。
- 特例認定の要件
(1)防火対象物の管理権原者が、管理を開始してから3年以上経過していること。
(2)過去3年以内において、消防法令等に違反し命令を受けたことがなく、また、受けるべき事由がないこと。
(3)過去3年以内において、特例認定の取消しを受けたことがなく、また、受けるべき事由がないこと。
(4)過去3年以内において、防火対象物の定期点検報告制度による点検報告を怠ったことがなく、また点検の結果が適合していること。
(5)消防法令の遵守の状況が優良なものとして一定の基準に適合していると認められること。 - 特例認定の失効
(1)認定を受けてから3年を経過したとき
(2)管理権原者に変更があったとき。 - 特例認定の取消し
(1)不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
(2)防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法令に違反し、命令がされたこと又はされるべき事由があること。
(3)基準に適合しなくなったとき。
防火・防災基準点検済証
定期点検が行われた防火対象物が、防火対象物点検資格者により点検基準に適合していると認められた場合に防火基準点検済証を表示できます。
防火・防災優良認定証
特例認定申請書
防火対象物点検報告特例認定申請書・防災管理点検報告特例認定申請書の様式については、下記のリンクからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。