防火対象物の防火・防災管理

 

ページ番号1000241  更新日 平成28年2月2日 印刷 

イラスト:防災管理

防火・防災管理制度

消防法第8条(消防法第36条において準用する場合を含む)では一定規模以上(注1)の管理権原者に対して、防火・防災管理者を定め、消防計画に基づいて防火・防災管理上必要な業務を行わせるよう義務付けています。
和歌山市消防局では、防火・防災管理者としての必要な資格を得るための講習会を開催しています。

(防火管理)
(注1)

  1. 福祉施設等で収容人員10人以上のもの
  2. 特定防火対象物で収容人員30人以上のもの
  3. 非特定防火対象物で収容人員50人以上のもの
  4. 甲種防火対象物のテナント

(防災管理)
(注1)

  1. 11階建て以上の建物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
  2. 5階建て以上の建物で、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
  3. 4階建て以上の建物で、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの など

消防用設備等の定期点検

消防用設備等の点検は、機器点検6月ごと、総合点検1年ごとに実施しなければなりません。
また、消防法第17条の3の3により、特定防火対象物については、1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、管轄の消防署長に報告する義務があります。

防火対象物の定期点検報告制度

一定の防火対象物(注2)の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

写真:防火優良認定書
(注)消防長又は消防署長の特例認定を受けた場合には、上記認定証を表示することができます。

(注2)特定用途防火対象物で次のいずれかに該当するもの

  1. 収容人員が300人以上のもの
  2. 階段(屋外階段、特別避難階段、平成14年消告7で定める部分を有する階段を除く)が1のもの

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消防局 予防課
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