宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始について
区域指定と同時に、同法に基づく運用を開始します。
運用開始前後で必要な手続き等は、下記ページにてご確認ください。
目次
〇宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
- 規制区域について
- 和歌山市における宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(案)
〇盛土規制法に基づく規制内容
- 規制区域内で許可又は届出が必要な工事
- 許可申請の手引き・様式など
〇許可工事・届出工事一覧
〇参考リンク
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
規制区域について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、大雨に伴い盛土が崩落したことで大規模な土石流が発生し、甚大な人的・物的被害が生じました。この他にも全国各地で、盛土等の崩落による被害が発生しています。こららを踏まえ、盛土等による災害から人命を守るため、土地の用途やその目的に関わらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。 盛土規制法では、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定できるようになりました。規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ和歌山市長の許可が必要となります。規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が盛土等を安全に保つ責務があります。 また、罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
和歌山市における宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(案)
規制区域内で許可又は届出が必要な工事
許可申請の手引き・様式など
許可工事・届出工事一覧
【許可工事一覧】(盛土規制法運用開始後、掲載予定)
【届出工事一覧】(盛土規制法運用開始後、掲載予定)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
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