市街化調整区域の開発基準の見直し(平成28年7月1日より)
コンパクトで便利なまちづくりに向けて!
和歌山市では、市民の皆さまが将来に渡って快適に暮らせるように、まちなか居住と中心市街地を活性化する施策を進めるとともに、郊外(市街化調整区域)においても、宅地の拡散防止と地域拠点の維持とそのための緩やかな誘導を図り、コンパクトで便利な地域づくりを目的とした開発基準の見直しを行いました。
開発基準とは?
市街化調整区域は、原則、新規の建築物の立地ができない区域です。
ただし、全ての建築物が立地できないのではなく、分家住宅や居住される方々の日常生活上必要な店舗等、許可を受けることにより、立地することが可能です。
この許可が開発許可であり、許可の適否を判断するものが開発基準です。
これまで和歌山市では、法に基づく条例により市街化調整区域の建築物の立地を緩和してきました。
なぜ見直したの?
現在、人口減少と高齢化が進む中、住宅や店舗等の郊外立地が進み、一方でまちなかの空洞化・低密度化が進行しています。
また、郊外においても集落の分散が進行しており、このままでは、拡散した居住者に対して、ゴミ収集や道路・上下水道等の整備、福祉の提供等の行政サービスが非効率化し、結果として市民の皆さまの生活に影響を及ぼすことになります。
見直しのポイント
和歌山市では、まちなか居住と中心市街地の活性化を進めるとともに、郊外(市街化調整区域)においても宅地の拡散は防止しながら、鉄道駅周辺や小学校周辺等の地域拠点の維持と緩やかな誘導を図り、高齢者や子育て世代等、誰もが安心して快適に暮らせる【コンパクトで便利なまちづくり】を目指し、条例(開発基準)の改正を行いました。
主な改正点
(1)既存集落区域(50戸連たん) 廃止
- 平成28年7月1日付けで開発できる場所を、集落の内側に縮小した上で基準継続
- 平成29年4月1日付けで全面廃止
住宅の拡散を防止するため、市街化調整区域の全域で分譲住宅等を認めていた基準を廃止します。
- 現在建っている住宅の建替え、農業者住宅や分家住宅は今後も立地可能です。
- 「若年世帯が地価の安い周辺市へ流出する」というご意見を受け、一律に規制するのではなく、駅や小学校等の周辺、指定集落などでは今後も立地可能となっています。
(2)特定集落基準 新基準制定
- 平成29年4月1日付けで運用開始
小学校や支所等、複数の公共公益施設が存する区域を、将来の生活拠点として緩やかに誘導していきます。
- 許可用途:住宅(分譲住宅含む)、自己業務の事業所、倉庫等
- 対象地:下記の施設から300m内の宅地・雑種地・集落内に存する農地
対象となる既存公共公益施設 小学校 山口小学校、川永小学校、小倉小学校、和佐小学校、西和佐小学校、東山東小学校、安原小学校、安原小学校(吉原分校)、岡崎小学校、三田小学校、紀伊小学校 支所 山口支所、川永支所、小倉支所、和佐支所、西和佐支所、東山東支所、安原支所、岡崎支所、紀伊支所 連絡所 三田連絡所 保育所(園) 川永保育所、小倉保育所、安原保育所、西和佐保育所、山口保育園、さんた保育園 幼稚園 山口幼稚園、西和佐幼稚園、和佐幼稚園、三宝幼稚園、たちばな幼稚園、東山東幼稚園、紀伊幼稚園 文化会館 岩橋文化会館、本渡文化会館、弘西文化会館
(3)鉄道駅周辺の区域 改正
- 平成28年7月1日付けで改正
駅の外縁部が虫食い的に開発されるのを防止し、駅の中心部からの開発により、駅前の賑わいや連続した道路整備を誘導していきます。
- 対象地を、駅周辺「300m内」から「原則100m内」に改正しました。(やむを得ない場合は300mまで認められます。)
- 交通センター前・布施屋駅は、対象区域から除外し、周辺環境にあった土地利用を誘導していきます。
(4)インターチェンジ周辺・国道26号沿道・主要幹線道路沿道の区域基準 改正
- 平成28年7月1日付けで改正
集客施設となる店舗・飲食店は、まちなか等に誘導していくため、許可用途から除外しました。
- 周辺に居住されている方々のための日常生活上必要となる店舗や飲食店(コンビニエンスストア含む)、沿道での休憩(給油)所は、今後も立地可能です。
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