低未利用土地等確認書の発行について

 

ページ番号1031665  更新日 令和2年11月2日 印刷 

低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

概要

特例措置の主な適用条件を満たす土地の譲渡が行われた場合、売主の長期譲渡所得を100万円控除できるようになりました。

確定申告に必要な書類の一つである『低未利用土地等確認書』の発行は、和歌山市内の土地については和歌山市都市計画課で行いますので、希望される方は、申請書類一覧をご確認いただき、発行手続きをしてください。

申請書類

申請書類は、上記国土交通省ウェブサイトより、最新様式のデータをダウンロードして作成してください。

 1.申請書(様式(1)-1)

 2.売買契約書の写し

 3.低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれか)

  ・空き家バンクへの登録が確認できる書類

  ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

  ・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(様式(1)-2)

 4.買主が購入した土地・建物を利用する意向を証した書類(以下のいずれか)

  ・宅地建物取引業者が買主に利用する意向を確認し、宅地建物取引業者・買主が署名したもの(様式(2)-1)

  ・買主が利用する意向について作成し、署名したもの(様式(2)-2)

  ・宅地建物取引業者が譲渡後の土地利用について確認した書類(様式(3))

 5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 6.その他の書類

  ・付近見取図(位置図)

  ・対象地を2方向以上から撮影した写真

提出先

 和歌山市役所 本庁9階 都市計画課窓口

  ※原則として、直接窓口に提出してください。郵送による提出を希望される場合は、事前にご相談ください。

  ※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

  ※申請から発行までには、通常10日ほどかかります。余裕をもって申請してください。

申請手数料

 1件あたり300円

確認書の受取

 ・窓口での受け渡し

   確認書作成後にご連絡いたしますので、都市計画課窓口までお越しください。

 ・郵送による受け渡し

   申請時に返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入したもの)を一緒に提出してください。

   ※返信先は、申請者本人に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます