低未利用土地等確認書の発行について

 

ページ番号1031665  更新日 令和6年12月17日 印刷 

低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

概要

特例措置の主な適用条件を満たす土地の譲渡が行われた場合、売主の長期譲渡所得を100万円控除できるようになりました。

確定申告に必要な書類の一つである『低未利用土地等確認書』の発行は、和歌山市内の土地については和歌山市都市計画課で行いますので、希望される方は、申請書類一覧をご確認いただき、発行手続きをしてください。

申請書類

申請書類は、上記国土交通省ウェブサイトより、最新様式のデータをダウンロードして作成してください。

提出先

 和歌山市役所 本庁9階 都市計画課窓口

  ※原則として、申請者本人が直接窓口に提出してください。

  (申請者本人が来られない場合は、委任状が必要です。)

  ※郵送による提出を希望される場合は、事前にご相談ください。

  ※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

  ※申請から発行までには、通常10日ほどかかります。余裕をもって申請してください。

申請手数料

 1件あたり300円

確認書の受取

 ・窓口での受け渡し

   確認書作成後にご連絡いたしますので、都市計画課窓口までお越しください。

 ・郵送による受け渡し

   申請時に返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入したもの)を一緒に提出してください。

   ※返信先は、申請者本人に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます