立地適正化計画届出制度について
和歌山市では、都市再生特別措置法第81条第1項に基づく住宅及び都市機能増進施設(医療施設、商業施設等)の立地の適正化を図るための計画として和歌山市立地適正化計画(都市機能誘導区域・居住誘導区域)を定めています。
都市機能誘導区域外での開発・建築行為(平成29年3月1日から)
都市再生特別措置法第108 条の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で以下の行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30 日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となります。
【届出対象行為】
◆開発行為
(1) 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
◆建築行為
(1) 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2) 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
【誘導施設】
機能 | 中心拠点の誘導施設 | 地域拠点の誘導施設 | 法律等による定義 |
---|---|---|---|
医療 |
病院 | 病院 | 医療法第1条の5第1項 |
診療所(内科) | 診療所(内科) | 医療法第1条の5第2項 | |
診療所(小児科) |
診療所(小児科) |
医療法第1条の5第2項 | |
商業
|
百貨店・総合スーパー等(店舗面積 :5,000 平方メートル以上) |
- |
日本標準産業分類による区分、 その他ショッピングセンター 等を含む |
生鮮食品を取扱う小売店舗(店舗面 積:1,000 平方メートル超) |
生鮮食品を取扱う小売店舗(店舗面 積:1,000 平方メートル超) |
||
教育文化 産業支援 |
大学 | - | 学校教育法第1条 |
専修学校 | - |
学校教育法第124条 |
|
地域交流センター(主たる多目的ホ ール:800席以上) |
地域交流センター (コミュニティーセンター) |
都市再生整備計画事業 ハンドブックによる |
|
まちおこしセンター(主たる展示室 面積:400平方メートル以上) |
- |
都市再生整備計画事業 ハンドブックによる |
|
図書館(延床面積:5,000 平方メー トル以上) |
- | 図書館法第2条第1項 | |
子育て 福祉 |
公立認定こども園 | - |
就学前の子供に関する教育、 保育等の総合的な提供の推進 に関する法律第2条第6項 |
こども家庭センター | - |
児童福祉法第10条第1項 |
|
地域子育て支援拠点施設 | - |
子ども・子育て支援法 第59条第1項第9号 |
|
一時預かり機能がある施設 |
- |
子ども・子育て支援法 第59条第1項第9号 |
【都市機能誘導区域】
届出書様式
- 開発行為届出書(様式第18) (Word 14.8KB)
- 開発行為届出書(様式第18) (PDF 74.8KB)
- 建築行為等届出書(様式第19) (Word 18.2KB)
- 建築行為等届出書(様式第19) (PDF 75.0KB)
- 行為の変更届出書(様式第20) (Word 14.2KB)
- 行為の変更届出書(様式第20) (PDF 70.7KB)
- 誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (Word 15.1KB)
- 誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (PDF 75.1KB)
届出書には、行為の種類によって下記の書類の添付をお願いします。
行為 | 添付図書 | 備考 |
---|---|---|
開 発 行 為 |
付近見取り図 | |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び 当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(現況図) |
縮尺1,000分の1以上 | |
設計図 (土地利用計画図、予定建築物の各階平面図) | 縮尺100分の1以上 | |
その他参考となるべき事項を記載した図書 (誘導施設の面積がわかる資料等) |
||
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合 | |
建 築 等 行 為 |
付近見取り図 |
|
敷地内における誘導施設の位置を表示する図面 (配置図) | 縮尺100分の1以上 | |
誘導施設の各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | |
誘導施設の2面以上の立面図 | 縮尺50分の1以上 | |
その他参考となるべき事項を記載した図書 (誘導施設の面積が分かる資料等) |
||
委任状 |
届出手続きを代理人に委任する場合 |
※上記の縮尺指定が難しい場合は、担当までご相談ください。
居住誘導区域外での開発・建築行為(平成30年10月1日から)
都市再生特別措置法第88条1項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅の建築目的で以下の行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30 日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となります。
【届出対象行為】
◆開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的で1,000平方メートル以上の規模の開発行為
◆建築行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
【居住誘導区域】
届出書様式
- 開発行為届出書(様式第10) (Word 26.5KB)
- 開発行為届出書(様式第10) (PDF 73.9KB)
- 建築行為等届出書(様式第11) (Word 29.7KB)
- 建築行為等届出書(様式第11) (PDF 73.5KB)
- 行為の変更届出書(様式第12) (Word 25.9KB)
- 行為の変更届出書(様式第12) (PDF 70.7KB)
届出書には、行為の種類によって下記の書類の添付をお願いします。
行為 | 添付図書 | 備考 |
---|---|---|
開 発 行 為 |
付近見取り図 | |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び 当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(現況図) |
縮尺1,000分の1以上 | |
設計図(土地利用計画平面図、予定建築物の各階平面図) | 縮尺100分の1以上 | |
その他参考となるべき事項を記載した図書 (住宅の戸数が判断できる資料等) |
||
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合 | |
建 築 等 行 為 |
付近見取り図 | |
敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図) | 縮尺100分の1以上 | |
住宅の各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | |
住宅の2面以上の立面図 | 縮尺50分の1以上 | |
その他参考となるべき事項を記載した図書 (住宅の戸数が判断できる資料等) |
||
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合 |
※上記の縮尺指定が難しい場合は、担当までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
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