保険料の免除制度(育児免除)

 

ページ番号1067992  更新日 令和8年10月6日 印刷 

 

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 (注)育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

届出が不要な場合

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを日本年金機構において確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除の対象となる方は届出を行ってください。

 

窓口申請

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポート

 など)

2.年金手帳又は基礎年金番号通知書

3.子のマイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類

4.被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)

5.被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。

(注)添付書類は原則不要ですが、お急ぎの場合や、日本年金機構が情報連携により親子関係などを確認できなかった場合などには必要となりますので、予めご了承ください。

(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

(注)育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

電子申請

令和8年10月1日以降、マイナンバーカードがあればスマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。ぜひご利用ください。

申請方法など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

関連する制度について

国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます