マイナンバー(個人番号)カード・通知カードについて
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用できるICカードです。取得は個々人の任意です。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
マイナンバーカードは写真付き本人確認書類としての利用の他に、電子証明書という機能により、電子申請やwebサイトへのログインの際に、インターネット上での本人確認を行うことができます。
また、健康保険証や運転免許証として利用することもできるとされており、今後、更なる利用拡大が見込まれます。
マイナンバーカードの注意事項
住民異動届(転入・転居等)の際は、住所等の変更内容をカード券面に記載する必要がありますので、窓口でカードの提出をお願いします。
通知カード
通知カードは紙製のカードで、1人1人異なる12桁のマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要です。
通知カード廃止のお知らせ
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の変更点
- 通知カードの新規交付、再交付の手続きが終了します。
※出生や住民登録された外国人など、新たに個人番号が付番された場合の通知は、個人番号通知書(信書)により行われます。 - 通知カードの記載事項(住所・氏名等)変更手続きが終了します。
- 個人番号の証明としての利用は、通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している場合に限り有効です。
個人番号の証明は、次のいずれかの方法となります。
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票の写し(1通300円)
- 住民票と記載事項が一致する通知カード
※個人番号通知書は、個人番号を証明する書類として使用できません。また、再発行、記載事故変更は行えません。
「通知カード」と「マイナンバーカード」の比較
通知カード | マイナンバーカード(個人番号カード) | |
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交付の方法 |
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素材 |
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発行手数料 |
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利用用途 |
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券面記載事項 |
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表面
裏面
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有効期間 |
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注意事項 |
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マイナンバー総合フリーダイヤル
通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関する問合せ先
マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間365日対応
0120‐95‐0178(無料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
通知カード、マイナンバーカードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について 050-3818‐1250
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について 0120-0178-27
※マイナンバーに関するお問合せの際の電話につきまして、間違いが多くなってきており、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。市民課の連絡先は下記のとおりですので、お掛け間違いにご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
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