外国人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)有効期限の延長について
外国人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)有効期間の延長(変更)について
外国人の方に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きをしてください。
(注記)有効期限は、成人の方はカードの発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長
できません。それを超える場合は、カードの再発行が必要です。
受付場所及び時間
市民課 (市役所1階5番窓口) |
月・火・水・金曜日 8時30分から17時15分 木曜日 8時30分から19時 |
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各サービスセンター |
月・火・水・金曜日 8時30分から17時15分 木曜日 8時30分から19時 |
必要書類
本人が手続きする場合
1.有効な本人のマイナンバーカード
2.本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
法定代理人が手続きする場合
1.有効な本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
2.本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
3.代理人の本人確認書類(本人確認書類表のA又はBから1点)(有効期限内、原本に限る)
4.代理権確認書類(原本に限る)
成年後見人の場合 :登記事項証明書(3か月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類
15歳未満の場合 :出生証明書など親子関係が確認できる書類(翻訳付)
(注記)住民票で親子関係が確認できる場合は不要
同一世帯員が手続きをする場合
1.有効な本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
2.本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
3.同一世帯員の本人確認書類(本人確認書類表のA又はBから1点)(有効期限内、原本に限る)
4.代理権確認書類(原本に限る)
委任状など本人の委任の事実を確認できる書類(様式任意)
(注記)届出人が本人と同一世帯に属する者であり、住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が判明している
場合、委任状は不要。
(注記)電子証明書の更新も行う場合は、照会申請となります。(来庁が2回必要です。)
任意代理人が手続きする場合
1.有効な本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要です。
2.本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
3.代理人の本人確認書類(本人確認書類表のA又はBから1点)(有効期限内、原本に限る)
4.代理権確認書類(原本に限る)
・委任状など本人の委任の事実を確認できる書類(様式任意)
(注記)電子証明書の更新も行う場合は、照会申請となります。(来庁が2回必要です。)
【本人確認書類表】
区分 |
該当するもの |
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A |
・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード ・マイナンバーカード ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 |
B |
・健康保険証 ・資格確認書 ・介護保険証 ・医療受給者証(こども医療、後期高齢者医限度額認定証等) ・国民年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・各種年金証書 ・被保護証明書 ・児童扶養手当証書 ・学生証、在学証明 ・社員証 ・母子手帳 ・他、官公署発行の書類で「住民票に記載のある【氏名・生年月日】または【氏名・住所】」 が確認できるもの |
在留期間の更新許可申請中だが、新しい在留カードの交付を受けていない場合(特例延長)
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
(注記)新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。
(注記)特例期間延長の再延長は認められません。
〇在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの(以下のいずれか)
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印
されているもの
・オンラインで在留期間変更許可申請した時の完了メール
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。