令和9年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。(令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用される予定です。)
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給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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令和8年度 |
令和9年度・10年度 |
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| 190万円以下 | 65万円 |
74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 |
改正なし |
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扶養親族等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
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控除の種類 |
所得要件 |
令和8年度 |
令和9年度 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
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58万円以下 |
62万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 |
62万円以下 |
| 勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額
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85万円以下 |
89万円以下 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額
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65万円以下 |
69万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 |
62万円以下 |
【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)
上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。
納税義務者本人の住民税非課税基準
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合計所得金額 |
給与等の収入金額 |
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|---|---|---|---|
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令和8年度 |
令和9年度 |
令和8年度 |
令和9年度 |
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41万5,000円以下 |
改正なし |
106万5,000円以下 |
115万5,000円以下 |
※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。
扶養親族等となる所得範囲
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合計所得金額 |
給与等の収入金額 |
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|---|---|---|---|
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令和8年度 |
令和9年度 |
令和8年度 |
令和9年度 |
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58万円以下 |
62万円以下 |
123万円以下 |
136万円以下 |
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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