令和9年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1068667  更新日 令和8年8月27日 印刷 

給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。(令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用される予定です。)

給与等の収入金額

給与所得控除額

令和8年度

令和9年度・10年度

190万円以下 65万円

 

74万円

190万円超 220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超

改正なし

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

控除の種類

所得要件

令和8年度

令和9年度

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

 

 58万円以下 

 62万円以下 

ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

 58万円以下 

 62万円以下 

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

 

 85万円以下 

 89万円以下 

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額

 

 65万円以下 

 69万円以下 

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

 58万円以下 

 62万円以下 

【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

納税義務者本人の住民税非課税基準

合計所得金額   

給与等の収入金額

令和8年度

令和9年度

令和8年度

令和9年度

41万5,000円以下

  改正なし

106万5,000円以下

115万5,000円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。

扶養親族等となる所得範囲

合計所得金額        

給与等の収入金額

令和8年度

令和9年度

令和8年度

令和9年度

58万円以下

62万円以下

123万円以下

136万円以下

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

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