移動タンク貯蔵所の立入検査を実施

 

ページ番号1008379  更新日 平成28年2月5日 印刷 

秋季全国火災予防運動の一環(平成27年11月1日から11月30日まで)として危険物移動タンク貯蔵所の災害の発生を未然に防ぐため、中消防署管内の事業所及び街頭において立入検査を実施しました。
 

移動タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクにおいて危険物(ガソリン、軽油、灯油等)を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいいます。
立入検査では、運転手さん立会いのもと移動タンク貯蔵所の基準や、維持管理が適正に行われているかを確認しました。
 

立入検査の様子

危険物の種類については、車の燃料であるガソリンやストーブの燃料である灯油、さらには家庭用製品の原料等様々なものがあります。
私達の生活でなくてはならない危険物ですが、取扱いを一歩誤れば火災等の災害となる危険性もあります。事業所の皆様をはじめ、危険物を取り扱う皆様の日々の努力により災害は未然に防がれています。

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