転入届
他の市区町村、国外から和歌山市への住所変更届
届ける期間
新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。
まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。
届けるところ
- 市民課4番窓口
- 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)
注意 支所及び連絡所では届出できません。
届出に必要なもの
他市町村から転入するとき
- 転出証明書(前住所地の市区町村長の発行したもの)
- 窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 外国籍の方は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または当分の間有効とみなされる外国人登録証明書
- 外国籍の方は、世帯の構成に変更があった場合、新世帯主からの続柄を証明できる書類(結婚証明書、出生証明書、戸籍記載事項など)及び証明できる書類が外国語で書かれているときはその日本語訳文(訳文は作成した方の記名があれば誰でも可)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方
カード利用転出により転出証明書の交付を受けずに転入届出をする場合は、必ずカードを持参してください。(窓口で暗証番号を入力していただきます)
詳しくはリンク先をご覧ください。
海外から転入するとき
日本人の場合
- 旅券(パスポート)
旅券は本人確認のために必要ですが、あわせて入国証印で入国日を確認します。入国時に自動化ゲートを通過し入国証印のない方は、入国日のわかる書類(航空機のEチケットなど)もお持ちください。 - 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票
お持ちでない場合は本籍地および筆頭者を届書にご記入いただきます。(受付に少々お時間を要します。)
外国人の場合
- 在留カード、特別永住者証明書または当分の間有効とみなされる外国人登録証明書
- 旅券(パスポート)
旅券は本人確認のために必要ですが、あわせて入国証印で入国日を確認します。入国時に自動化ゲートを通過し入国証印のない方は、入国日のわかる書類(航空機のEチケットなど)もお持ちください。 - 新世帯主からの続柄を証明できる書類(結婚証明書、出生証明書、戸籍記載事項など)及び証明できる書類が外国語で書かれているときはその日本語訳文(訳文は作成した方の記名があれば誰でも可)
- 上記1の在留カード等(以下、上記1と略記)の交付を後日受ける確約の記述が日本国により上記2の旅券に記載されているときは、上記1の確認があったとみなせるが、上記1の交付を受けた後で上記1の裏面に住所欄の記載を行う手続きは別途必要となることがあります。
届ける人
- 引っ越してきた本人または同一世帯員の者(原則15歳以上)
- 同一世帯員以外の代理人
この場合、委任状が必要です。
届出についての必要事項(新旧住所・新旧世帯主名・本籍・筆頭者名・異動者氏名・生年月日・異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。