国民健康保険の加入・脱退・変更の届出について
届出については世帯主が原則14日以内に行ってください。
お手続きについては、和歌山市役所本庁1階8番窓口もしくは各サービスセンターへお越しください。
世帯主が窓口に来られない場合は、世帯員が世帯主に代わって届書を提出することが出来ます。しかし、世帯員以外の代理人が行う場合は各手続きの必要なものに加え、次のものが必要となります。
※代理の方が届出を行う場合
世帯主の委任状
代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注)資格確認書及び資格情報のお知らせは、世帯主あてに郵送します。
国保の手続きに必要なもの
国保にはいるとき
職場の健康保険をやめたとき、またはその扶養家族からはずれたとき
健康保険の資格喪失証明書
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と加入される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
(注)健康保険資格喪失証明書は会社または健康保険組合で証明をもらってください。所定の用紙がない場合は和歌山市の様式をお使いください。
転入してきたとき
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と加入される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
和歌山県内の市町村からの転入で、国民健康保険に加入していた方は、転出元の市町村が発行した
「和歌山県国民健康保険資格取得年月日確認書」
生活保護を受けなくなったとき
生活保護被保護証明書(廃止日または停止日が記載されたもの)
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と加入される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
子どもが生まれたとき
母子健康手帳
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と加入される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
国保をやめるとき
職場の健康保険に入ったとき、またはその扶養家族になったとき
会社などの資格確認書、保険取得年月日がわかる資格情報のお知らせまたは健康保険被保険者証
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と脱退される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
金融機関、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
※納め過ぎた保険料は口座振込にて返金します
転出するとき
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と脱退される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
金融機関、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
※納め過ぎた保険料は口座振込にて返金します
生活保護を受けるようになったとき
生活保護被保護証明書
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と脱退される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
金融機関、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
※納め過ぎた保険料は口座振込にて返金します
死亡したとき
埋火葬許可証または死亡診断書
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と脱退される方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
金融機関、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
※納め過ぎた保険料は口座振込にて返金します
(注)世帯主が死亡したときは、世帯主と相続人の関係が確認できるもの(戸籍謄本・遺言状など)
(注)単身加入者が死亡したときは葬儀執行証明書等
その他
住所を変更したとき
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
(注)住所のみ変更や、世帯間異動などの住所変更内容により、個人番号を記載していただく方が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
世帯主を変更したとき
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
変更後の世帯主のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
(注)同住所で世帯分離などをされた場合は、マイナンバーの記入が必要の方が変わりますので詳しくはお問い合わせください。
氏名がかわったとき
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と氏名変更した方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と再交付する方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
修学・施設入所などのために、住所を移したとき
修業年限または在学年限のわかる学生書または在学証明書、入所日のわかる入所証明書
国民健康保険の資格確認書または被保険者証
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
世帯主と住所を移した方のマイナンバーカード、個人番号通知書または通知カード
平成28年1月よりマイナンバ-(個人番号)制度がはじまっています。
平成28年1月より国民健康保険の分野においてもマイナンバ-制度が始まっています。国民健康保険資格取得喪失に係る届書、被保険者証の再交付申請書等にマイナンバ-の記入が義務づけられたため、各種届出を行う際は番号通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
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