転出届

 

ページ番号1010259  更新日 令和6年5月24日 印刷 

和歌山市から他の市区町村、国外への住所変更届


 

届ける期間

新住所がわかれば、転出予定日の1か月前から転出予定として届出ができます。
転出届を行うと転出証明書を交付します。                                                    転出証明書をお持ちいただき新しい住所地の役所で住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。

注意

  • 転出の届出をしたまま、どこにも転入の届出をしない場合、住民登録は抹消されてしまいますので国外転出時を除き転入の届出は必ずしてください。
  • 国外転出の届出の場合、転出証明書は発行されません

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方

前もって「転出依頼書」を郵送、もしくは窓口またはオンライン(マイナポータル)で届出を行えば『転出証明書』の交付無しで転入地の役所で転入手続きができます。郵送と窓口で届出方法が異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの交付を受けている方で国外に転出される方

令和6年5月27日から国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができますので転出届を提出する際は必ずマイナンバーカードをご持参ください。

注意

  • 継続利用は転出予定日の前日まで行えます。転出予定日が未来の日付であれば転出届出時に継続利用が可能です。
  • 継続利用には暗証番号(カード交付時に設定したもの)が必要です。
  • 同一世帯員及び法定代理人以外の方が継続利用の手続きする場合は事前に異動される方宛に郵送による照会を行い、その回答書が必要になります。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

転出届をせず、引越してしまった方

転出の届出をせずに引っ越してしまい来庁出来ない場合は、郵送またはオンライン(マイナポータル)でも転出の手続きができます。
郵送の詳細は転出依頼書(郵送)ダウンロードをご覧ください。

オンライン(マイナポータル)からの届出は、マイナンバーカードの保有者のみで異動日から10日以内に限るなどの制約があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。

 

届けるところ

  • 市民課4番窓口
  • 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)

注意 支所及び連絡所では届出できません。

届出に必要なもの

  1. 窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  2. マイナンバーカード(持っている方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

届ける人

  1. 引っ越しする本人または同一世帯員の者(原則15歳以上)
  2. 同一世帯員以外の代理人
    この場合、委任状が必要です。
    届出についての必要事項(新旧住所・新旧世帯主名・本籍・筆頭者名・異動者氏名・生年月日・異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます