(令和5年8月号)隣地の木の越境で困っていませんか?

 

ページ番号1060152  更新日 令和6年10月21日 印刷 

 夏本番。照り付ける日差しと蝉の声が容赦なく降り注ぐ日が続き、緑の木陰が有難く感じられる季節です。一方で、隣地の木が伸びて我が家の敷地に越境して困っておられる方も多いと思います。こうしたことは全国的にも問題になり、今年4月の民法改正により隣接した土地から越境した竹木の枝は、その所有者の方に催告して2週間程度たっても切ってくれない場合や、所有者がわからないときなどは、枝を自ら切ることができるようになりました。
 とはいえ、隣近所のことなので直接言いにくい場合や、具体的にどうしていいかわからないという方もいらっしゃると思います。そのため、和歌山市では市のホームページに新しいルールに沿った解決の仕方について「催告書」のひな型などを用いてわかりやすく紹介していますので、ご活用ください。
 また、お隣が空き家の場合には空家対策課(435-1091)にご連絡いただければ、所有者の方に適正に管理するよう通知をさせていただいています。なお、市民生活課内にある市民相談センター(435-1025)では、相談専門員による相談や弁護士による法律相談を受け付けています。
 本来は、他人に迷惑をかけないよう自己の所有地を管理していただくのが、原則です。土地を所有される方は、隣地への悪影響を及ぼさないよう周辺にお住まいの方などへの必要な心配りをお願いできればと思います。