水洗便所等改造資金助成制度

 

ページ番号1044221  更新日 令和3年3月29日 印刷 

公共下水道の処理区域内で水洗便所等改造工事を行う場合に、助成金の支給、融資のあっせん、利子の補給を行います。

下水道が使える区域(供用開始区域)になったら、接続工事をお願いします。

公共下水道に接続するメリットは?

1.浄化槽の維持管理が不要になります。

 浄化槽には耐用年数があり、法定点検やくみ取り、ブロワーの電気代など手間や費用がかかります。下水道に接続すればこうした維持管理が不要になります。

2.街の生活環境が改善されます。

 くみ取り便所や単独浄化槽をお使いの場合、家庭からの生活排水(台所、お風呂)は、近くの側溝や水路にそのまま流れています。下水道に接続することで、悪臭や害虫の発生が抑えられ、街の生活環境が向上します。

3.川や海の水質を保全します。

 浄化槽はきちんと個人で維持管理しないと川や海を汚すことにもなりかねません。公共下水道は市が処理場を維持管理し、放流水の水質も管理しているので、きれいな川や海を将来に残すことができます。

下水道のマスコットキャラクター スイスイ

法律でも接続が義務づけられています。

 くみ取り便所は、供用開始の日から3年以内に、浄化槽の場合は、遅滞なく接続しなければならないとなっています(下水道法第10条、第11条の3)。

 なお、市では粗悪工事や違法工事を防ぐため指定工事店を定めています。工事は必ず指定工事店にお申込みください(和歌山市下水道条例第7条)。

各種助成制度があります(下記参照)。

水洗便所等改造資金助成制度 

和歌山市では、公共下水道の処理区域内において、水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、水洗便所等改造工事を行う方に対して、助成金、融資あっせん制度及び利子補給制度を設けています。(注)併用はできません。

1.助成金制度

助成額

 排水設備工事申請1件につき 5万円

 集合住宅の場合        5万円×部屋数(※)

※工事費用、既設浄化槽の人槽により上限があります。

助成対象者

  1. 処理区域内(供用の開始)にある建物を所有する個人又は所有者の同意を得た使用者(個人)。
  2. 公共下水道の供用が開始された日(供用開始日)から1年以内に処理区域内において、排水設備等の改造工事を行い完成すること。
  3. 生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金との併用はできません。
  4. 市税(固定資産税、市県民税)及び下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。

2.融資あっせん制度

融資対象

  1. 和歌山市のあっせんを受けることができる個人。
  2. 年齢20歳~75歳まで
  3. 固定資産税、市県民税及び下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
  4. 融資額 10万~100万円まで(1万円単位)
  5. 償還方法 60か月 (5年) 以内の元利均等償還(ボーナス併用可)
  6. 償還能力があり、保証会社の保証が受けられる方(担保、保証人は原則不要)
    取扱金融機関
    きのくに信用金庫、紀陽銀行、
    近畿労働金庫、 わかやま農業協同組合

3.利子補給制度

融資あっせんに係る利子及び保証料を補給します。

補助対象

  1. 和歌山市の融資あっせんにより金融機関から融資を受けている方。
  2. 金融機関への返済を滞っていないこと。
  3. 固定資産税、市県民税及び下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。

浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度

公共下水道に接続することにより不要となる浄化槽を雨水の貯留槽として再利用する場合に、工事費用の一部を助成します。工事することで雨水を貯めて散水等に使うことができ、上下水道代の節約になります。

補助金の額

改造工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額、又は10万円のうちいずれか少ない額。

補助対象者

  1. 本市の区域内に建築物を所有する個人又は法人で、公共下水道の使用を開始し、かつ、改造工事を自らの負担において行ったものであること。
  2. 雨水貯留施設の適正な維持管理ができる者であること。
  3. 補助金の交付を申請しようとする日において本市の市税(固定資産税、市県民税)、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。

(注) 予算がなくなり次第、終了となります。

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このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
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