狭あい道路拡幅整備補助金について

 

ページ番号1020208  更新日 令和6年11月25日 印刷 

狭あい道路拡幅整備補助事業について

狭あい道路に面した敷地では、建築物を建てる際等には「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱」(平成26年10月1日施行。以下「整備要綱」という。)に基づき道路後退部分の整備方法等について事前協議を行っています。狭あい道路の拡幅整備を促進することは、災害時の避難路の確保や緊急車両の進入が可能になり、安全な市街地環境の形成につながることから、「和歌山市狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱」(平成30年6月1日施行。以下「交付要綱」という。)を制定し、後退部分の舗装整備費を補助しています。

狭あい道路拡幅整備における舗装整備費の補助について

募集期間

〇令和6年度(2024年度) 
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和7年(2025年)1月31日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)

交付対象者の条件

次のすべての条件を満たす必要があります。

・整備要綱第3条第4項に規定する狭あい道路拡幅整備協議結果通知書の交付を受けた者。

・市税の滞納がない者。

申請の条件

次のすべての条件を満たす場合、交付申請していただけます。

・舗装整備の工事に着手していないこと。

・申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていないこと。

補助対象事業について

次のいずれかの整備が補助の対象です。

・アスファルト舗装の場合
 路盤厚さ 100mm以上 舗装厚さ 50mm以上

・コンクリート舗装の場合
 路盤厚さ 100mm以上 舗装厚さ 100mm以上

・道路側溝を整備する場合
 後退用地に既存道路部分と平滑となるようにコンクリート製の道路側溝を整備すること。

舗装イメージ

補助金の額について

次の算定によります。

補助金額:下記(1)及び下記(2)のいずれか少ない方(最大10万円 千円未満切捨て)

 (1) 舗装整備工事費(見積書添付)× 2/3

 (2) 後退部分の舗装面積(平方メートル)× 3,000(円)

【補足】

※ (1)の舗装整備工事費には、諸経費及び消費税を含みます。

※ (1)の見積書に対象工事費(後退部分の舗装整備工事費)以外が含まれている場合は、対象工事以外の工事費を除いた額(経費・消費税は按分)が対象工事費となります。

交付の条件

次のすべての条件を満たす場合に、補助金が交付されます。

補助事業完了後30日以内かつ令和7年2月28日までに舗装整備工事の実績報告をすること。

・交付申請時に添付された図面のとおりに施工されていること。

・後退用地等に後退線明示プレートを設置していること。

・誓約事項を遵守していること。

募集件数

先着順。予算がなくなり次第、終了します。

交付申請について

次の書類を和歌山市建築指導課窓口まで提出して下さい。

・補助金等交付申請書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第1号)

・事業計画書及び収支予算書(狭あい道路整備事業)(交付要綱別記様式第1号)

・整備要綱第3条第4項に規定する狭あい道路拡幅整備協議結果通知書の写し

   ※道路状に整備(舗装整備)又は道路状に整備(舗装)と書かれているものに限る

・市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書)

・後退用地等の交付要綱第4条第1号に規定する整備に伴う図面(求積図を含む)

・誓約事項(交付要綱別記様式第2号)

・委任状(代理人による申請の場合に限る)

・後退用地等の現況の写真

・後退部分の舗装整備工事費の見積書

・その他市長が必要と認めるもの

※令和6年度の交付申請は令和7年1月31日までに提出して下さい。

実績報告について

次の書類を揃えて、報告期限(令和7年2月28日かつ補助事業完了後30日以内)までに和歌山市建築指導課窓口まで提出して下さい。

・補助事業等実績報告書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第4号)

・舗装整備の施工前、施工中及び施工後のそれぞれ状況を確認できる写真

・舗装整備に係る実測図(求積図)

・委任状(代理人による申請の場合に限る)

・補助金等交付決定通知書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第3号)の写し

・領収書の写しその他の舗装整備工事費の支出を証明する書類

補助金の交付が確定すると補助金等確定通知書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第5号)を通知します。

補助金等交付請求書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第6号)を和歌山市建築指導課窓口まで提出してください。

Q&A

Q:対象地域はありますか?

A:対象地域は和歌山市内全域とします。

 

Q:何か後退したことが分かる明示などが必要ですか?

A:整備要綱の事前協議後に後退線明示プレートを配布しますので、プレートの設置が必要です。

 

Q:和歌山市が現地確認を行いますか?

A:補助事業等実績報告書受理後に現場確認を行います。

 

Q:交付申請に必要な狭あい道路拡幅整備協議結果通知書とはどのようなものですか?

A:整備要綱第3条に規定する協議を終えた際に通知されるものです。交付申請をする場合には舗装整備を行うことが通知書に記載されている必要がありますのでご注意ください。


Q:募集開始前に事前協議を行ったものは交付申請対象外ですか?

A:募集開始前に事前協議を行ったものでも、舗装工事の着手前であれば交付申請は可能です。

 

Q:狭あい道路拡幅整備協議結果通知書に「未舗装」や「形状のみ」と書かれているものは補助金を受けられないのですか?

A:舗装整備を行うことが協議されている必要がありますので、狭あい道路拡幅整備変更協議書を提出し、整備方法を舗装整備に変更する必要があります。その際、舗装整備工事に着手していないことが条件ですのでご注意ください。

 

Q:事前協議申請者と交付申請者が異なる場合は、再度事前協議の申請が必要ですか?

A:狭あい道路拡幅整備変更協議書を申請し、建築主等の変更をする必要があります。その際に通知する狭あい道路拡幅整備変更協議結果通知書の写しを交付申請時に添付してください。

 

Q:交付申請を提出してから、補助金等交付決定通知書が通知されるまでどのくらいの期間を要しますか?

A:1週間程度です。

 

Q:狭あい道路拡幅整備協議結果通知書を紛失したのですが再発行はできますか?

A:再発行はできませんが、協議内容を証明する記載事項証明書を建築指導課窓口で発行することが可能です。申請には1部300円必要です。

 

Q:側溝を整備する場合に蓋は必要ですか?

A:既存道路と平滑となるように整備する必要がありますので、蓋は必要です。L型側溝の場合は平滑な整備とみなします。

 

Q:後退用地を法定後退以上に整備したり、すみ切り用地を規定以上に整備した場合にその部分にも補助金は出ますか?

A:後退用地については法定後退した部分にのみ、すみ切り用地については交付要綱に定義されている部分にのみ補助金が交付されます。(最大10万円)

 

Q:後退用地に対しての税金優遇はありますか?

A:道路状に整備していただければ、固定資産税及び都市計画税の減額措置が受けられる場合があります。希望する方は資産税課での手続きが必要ですのでご相談下さい。

資産税課 電話:073-435-1037

 

Q:後退部分の管理はどうなりますか?

A:前面道路が和歌山市道であり、整備後市に寄付を行う場合以外は、自主管理になります。

 

Q:道路後退後の土地の権利はどうなりますか?

A:土地の権利は所有者等にあります。

 

Q:申請者が後退部分を市に寄付する場合、何か支援策はありますか?

A:後退部分を分筆していただいた場合、登記変更は市で行います。詳しくは道路管理課で確認してください。

道路管理課 電話:073-435-1088

 

Q:敷地境界について紛争が起きた場合、和歌山市が立ち会ってくれることはありますか?

A:狭あい道路中心線及び道路後退線については、建築主等が本敷地に隣接並びに対面する敷地の建築主等との協議のうえ明示するものです。本行為が原因で近隣の建築主等と紛争が生じた場合は、建築主等の責任においてその解決にあたる必要があります。

補助事業の変更や廃止について

狭あい道路拡幅整備事業における補助金の交付申請にやむを得ない事情により変更廃止を行う際は下記の書類を和歌山市建築指導課窓口まで提出して下さい。

・補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(和歌山市補助金等交付規則別記様式第2号)

・事業計画書及び収支予算書(狭あい道路整備事業)(交付要綱1号様式)

・後退用地等の舗装整備に伴う図面(求積図を含む)(変更前後が分かるもの)

・委任状(代理人による申請の場合に限る。)

・後退用地等の現況の写真

・補助金等交付決定通知書の写し

・舗装整備工事費の見積書(工事内容に変更のある場合)

・その他市長が必要と認めるもの

口座登録について

補助金を交付する場合、口座の登録が必要になります。以下のリンクから口座振替申出書を作成し、和歌山市建築指導課窓口まで提出してください。提出は実績報告時です。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます