受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策が強化されました
たばこを吸う本人以外がたばこの煙にさらされることを「受動喫煙」と呼びます。
喫煙者が吸うたばこの煙(主流煙)の中の化学物質は、たばこ製品の燃焼部分から出る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙の中にも存在しており、受動喫煙はたばこを吸わない人の肺がんの原因の1つになります。
受動喫煙が死亡、疾病、障害を引き起こすことが明らかになるにつれ、受動喫煙を防止するための法整備が求められるようになりました。わが国でも健康増進法が改正され、望まない受動喫煙を防ぐ取り組みは、マナーからルールへ変わりました。多数の人が利用する施設は、2020年4月から原則屋内禁煙です。
改正法の趣旨 「3つの基本的な考え方」
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
受動喫煙防止対策をお願いします
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設の区分に応じて喫煙を禁止する範囲を定めるとともに、喫煙者に対して「喫煙をする際の配慮義務」、多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」について定めています。
関係者の協力に関する事項(第26条関係)
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設などの管理権限者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第27条第1項関係)
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(第27条第2項関係)
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
経過措置による「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です
下記のすべてに該当する場合は、飲食店経過措置として「喫煙可能室」を選択できます。
- 2020年4月1日時点で、営業している店舗
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下
- 客室面積が100平方メートル以下
経過措置により「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
詳しくは、 喫煙可能室の届け出について をご覧ください。
受動喫煙対策に関する資料
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省特設サイト)
この特設サイトは、事業者・国民の皆さんに改正法の内容をご理解いただくとともに、ポスター、チラシ、中学生・高校生向けリーフレットなどの啓発ツールや標識をダウンロードできるサイトとなっています。
受動喫煙対策に係るコールセンター
【電話番号】
0120-251-262
[受付時間]
午前9時30分 ~ 午後6時15分 (土日・祝日は除く)
- 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
- 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
- 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)
【電話番号】
050-3537-0777
[受付時間]
平日 午前10時00分~午後5時00分(正午~午後1時00分を除く。)
職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、個別に相談・助言を行っています。
また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談にのります。
費用はいずれも無料 ですので、どうぞお気軽に御利用ください。
国が実施する支援事業
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、以下のとおり助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(受動喫煙防止対策助成金)(外部リンク)
生衛業受動喫煙防止対策助成金
上記助成金の対象とならない生衛事業者の方は、以下サイトへのリンクをご覧ください。
特別償却または税額控除制度
中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。
※詳しくは、以下サイトへのリンクをご覧ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)
政省令・告示
改正法の関係政省令・告示が平成31年2月22日に交付されました。
- H30.7.25健康増進法の一部を改正する法律の公布について (PDF 120.8KB)
- H31.2.22健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健初0222第1号) (PDF 370.8KB)
- 喫煙専用室標識等の標識例 (PDF 228.3KB)
- 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A (PDF 803.9KB)
- 【改正】健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A (PDF 890.4KB)
各通知等
- 健康増進法の一部を改正する政令(平成31年政令第27号) (PDF 80.2KB)
- 健康増進法施行令及び消費者組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号) (PDF 53.1KB)
- 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号) (PDF 936.1KB)
- 健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が指定するたばこ(平成31年厚生労働省告示第39号) (PDF 38.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 地域保健課
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5119 ファクス:073-431-9980
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