飲食店の受動喫煙対策

 

ページ番号1026415  更新日 令和6年11月26日 印刷 

飲食店の皆様へお知らせ

飲食店は、2020年4月1日から「原則屋内禁煙」となりました。以下のいずれかの対応をお願いします。

A. 店内禁煙

店内禁煙

B. 一部喫煙可

一部喫煙可

以下2種類の喫煙室を設置することができます。

1 喫煙専用室
  喫煙のみが可能な専用室で、飲食等を提供することは出来ません。
  紙巻きたばこの喫煙も可能です。

2 加熱式たばこ専用喫煙室(経過措置)
  喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等が可能です。

【たばこの煙の流出を防止するための技術的基準】

 (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

 (2)たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること

 (3)たばこの煙が屋外に排気されていること

いずれの喫煙エリアにおいても、客・従業員ともに20歳未満は立ち入り不可です
喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。

C. 既存特定飲食提供施設(経過措置)

下記のすべてに該当する場合は、飲食店経過措置として「喫煙可能室」を選択できます。

  • 2020年4月1日時点で、営業している店舗
  • 資本金または出資の総額が5,000万円以下
  • 客室面積が100平方メートル以下
この経過措置により「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
喫煙エリアは、客・従業員ともに20歳未満は立ち入り不可です。
喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。

店内での喫煙可

その他

  1. 押印は不要です。

  2. 既存特定飲食提供施設の要件に関する資料(客席部分の床面積に関する資料、資本金に関する資料)を保存してください。

標識の掲示について

喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。

喫煙可能室または喫煙可能店の標識を出入口付近に設置してください。

標識のデータ(PDF形式またはAI形式)は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。

各喫煙室の設置等にかかる財政・税制支援等について

喫煙室を設置する場合の国が実施する助成制度があります。また、喫煙専用室等を設置する場合は基準が設けられており、その基準を満たす必要があります。

詳しい条件や喫煙専用室設置のご相談については厚生労働省委託 相談窓口(050-3537-0777 平日9-12時、13―17時)にお問い合わせください。

助成金の申請期間や受付期間、喫煙室等に関する技術的な事項について詳しくは和歌山県労働局 健康安全課 (073-488-1151)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 地域保健課 健康づくり班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5121 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます