飲食店の受動喫煙対策

 

ページ番号1026415  更新日 令和8年2月13日 印刷 

飲食店の皆様へのお知らせ

飲食店は、2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。以下のいずれかの対応をお願いします。

A. 店内禁煙

店内禁煙

B. 一部喫煙可

店内禁煙

以下の2種類の喫煙専用室を設置することができます。店内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用室とすることはできません。

1.喫煙専用室

  喫煙のみが可能な専用室で、飲食を提供することはできません。

2.加熱式たばこ専用喫煙室(経過措置)

  喫煙可能をなるのか加熱式たばこに限られますが、飲食等が可能です。

●喫煙専用室はたばこの煙の流出防止のため、以下の技術的基準(※)を満たす必要があります●                         (1)たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること

(2)入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

(3)たばこの煙が屋外に排気されていること

いずれの喫煙エリアにおいても、客・従業員ともに20歳未満の立ち入りはできません。
店内の出入口及び喫煙エリアの出入口には、標識の掲示が必要です。

C. 既存特定飲食提供施設(経過措置)

以下のすべてに該当する場合は、飲食店経過措置として、店舗の全部又は一部に「喫煙可能室」を設置することができます。ただし、技術的基準(※)を満たす必要があります。

  • 2020年4月1日時点で、営業している店舗
  • 資本金または出資の総額が5,000万円以下
  • 客室面積が100平方メートル以下
「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
喫煙エリアは、客・従業員ともに20歳未満は立ち入りはできません。
店内の出入口及び喫煙エリアの出入口には、標識の掲示が必要です。

店内での喫煙可

D. 喫煙目的施設(喫煙所の提供を主目的とする施設)

1.公衆喫煙所

  • 施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること

2.喫煙を主目的とするバー・スナック等

  • たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
  • 設備を設けて客に飲食をされる営業(主食と認められる食事の提供を除く)を行うものであること 

「対面販売」とは、たばこ事業法第22条1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場合又は、第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所において、たばこを販売する者によって購入者に対してたばこを販売することをいいます。自動販売機のみによるたばこの販売は該当しません。

3.店内で喫煙可能なたばこ販売店

  • たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る)をしていること
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと

店舗で販売している商品の一定割合(約5割超)が、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具であることが必要です。

屋内の全部又は一部の場所に技術的基準(※)を満たした喫煙目的室を設置できます。

喫煙エリアは、客・従業員ともに20歳未満は立ち入りはできません。
店内の出入口及び喫煙エリアの出入口には、標識の掲示が必要です。

標識の掲示について

喫煙が可能な施設に対して標識の掲示が定められています。

標識のデータは、厚生労働省のHPからダウンロードできます。

義務違反時の指導・命令・罰則について

違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。

各喫煙室の設置等にかかる財政・税制支援等について

喫煙室を設置する場合の国が実施する助成制度があります。また、喫煙専用室等を設置する場合は基準が設けられており、その基準を満たす必要があります。

詳しい条件や喫煙専用室設置のご相談については厚生労働省委託 相談窓口(050-3537-0777 平日9-12時、13―17時)にお問い合わせください。

助成金の申請期間や受付期間、喫煙室等に関する技術的な事項について詳しくは和歌山県労働局 健康安全課 (073-488-1151)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 地域保健課 健康づくり班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5121 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます