認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書
- 申請届出書類名
- 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書
- 概要説明
- 介護保険被保険者の、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が、認定の有効期間の半数を超える場合に、ケアマネジャーによる申請が必要です。
- 必要なもの
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- 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書(別記様式第1号)
- 短期入所生活(療養)介護利用計画表(別記様式第2号)
- 居宅サービス計画書一式(第1表から第5表まで)の写し
- 手数料等
- 不要
- 受付窓口
- 介護保険課
- 備考
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※令和元年8月1日より当該承認申請事務を廃止します。
令和元年7月31日時点で入所日数の半数を越える場合は申請が必要となりますが、令和元年8月1日時点で入所日数の半数を越える場合は申請は不要です。
- 【通知】認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請事務について (PDF 593.9KB)
- 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書(別記様式第1号) (Word 45.5KB)
- 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書(別記様式第1号) (PDF 123.2KB)
- 短期入所生活(療養)介護利用計画表(別記様式第2号) (Excel 25.5KB)
- 短期入所生活(療養)介護利用計画表(別記様式第2号) (PDF 99.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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