介護保険福祉用具貸与に係る意見書
- 申請届出書類名
- 介護保険福祉用具貸与に係る意見書
- 概要説明
- 介護保険要介護(要支援)認定被保険者で、介護保険法による福祉用具貸与ではなく、障害者総合支援法による補装具給付が適当な場合に、担当ケアマネジャーによる届出が必要です。
- 必要なもの
-
- 介護保険福祉用具貸与に係る意見書
- 手数料等
- 不要
- 受付窓口
- 介護保険課
- 備考
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。