戸籍届書の記載事項証明書等の請求について

 

ページ番号1052533  更新日 令和6年8月1日 印刷 

 戸籍届書(婚姻届、離婚届、死亡届等)は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則、非公開とされていますが、利害関係人の方は、特別な事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができます。

請求先

【令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書】

 〇届書記載事項証明書
  戸籍届書を提出した市区町村

 〇届書等情報内容証明書
  戸籍届書を提出した市区町村もしくは届出事件本人の本籍地の市区町村
  ※本籍地の市区町村への請求は、新・旧の本籍地の市区町村へ請求することができます。

【令和6年2月29日までに提出された戸籍届書】

 〇届書記載事項証明書
  届出事件本人の本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)
  ※本籍地以外の市区町村で提出された届書は、提出してから1年間、
   提出した市区町村で保管していますので、提出した市区町村に請求することもできます。

請求できる方

「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方。

「利害関係人」とは
 届出人本人、届出事件本人、届出事件本人の親族をいいます。単に、財産上の利害関係をもつ方は請求できません。

「特別な事由」とは
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の請求の場合
 ※企業年金などは含まれません。
・郵便局の簡易生命保険の保険金の請求(平成19年9月30日以前に契約したもの)で保険金額が100万円をこえる場合
 ※民間の生命保険は含まれません。
・婚姻・離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合
・外国籍の方が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合などをいいます。

必要書類

・窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・利害関係人であることが確認できるもの
 戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)など
・特別な事由があることが確認できるもの
 遺族年金請求書(受取人であることが確認できるもの)
 簡易保険証書(受取人であることが確認できるもの)など
・代理人が請求するときは、委任状

手数料

 1通 350円(和歌山市の場合)
 ※手数料は、市区町村によって異なるため、事前に請求先の市区町村に確認してください。

注意点

・戸籍届書には保存期間が定められています。保存期間経過後は、請求に応じることはできません。
・届書記載事項証明書等の作成にあたっては、お時間をいただく場合や、再度来庁をお願いする場合があります。
・必要書類の確認など請求手続きにおいて、不明な点があれば、請求先に事前にお問い合わせの上、請求してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます