住民票の写し等交付申請書(窓口申請用)
住民票の写し等交付申請書(窓口申請用)
- 概要説明
- 住民票関係の窓口での請求に使用します。
- 住民票(世帯全部)
- 住民票(世帯一部)
- 記載事項証明
- 除票(世帯全部)
- 除票(世帯一部)
- 必要書類
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- 住民票の写し等交付申請書
- 窓口へ来た人の本人確認資料
例 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳等 - 本人または同じ世帯の方以外の代理人による請求の場合は委任状も必要
(注意)マイナンバー入りの住民票は、本人または同一世帯人以外は取得できません。代理人の方の申請の場合は、本人の住所地への郵送(転送不可)となりますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒をご用意ください。
(後段に委任状の説明へのリンクがあります)
住民票の写しに関する請求を第三者がされる場合は疎明資料(契約書の写し等)が必要です。
不明な点はお問い合わせください。 -
住民票コード・個人番号
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官公署等へ提出する住民票で、住民票コードや個人番号の記載を指定されている方は、窓口申請時に申し出てください。
- 申請窓口
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- 市民課2番窓口(市役所1階)
- 東部・河南・河西・河北・中央・北・南の各サービスセンター
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窓口受付時間
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- 月曜日から金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分時まで
- 木曜日 午前8時30分~午後7時まで
- 日曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
- 土曜日・祝日は受付できません(日曜日が祝日の場合は受付できます)
- 手数料
(1通につき) - 300円
- 除票の写しについて
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「除票の写し」の保存期間が150年になりました。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の写しの保存期間が150年になりました。(改正前の保存期間は5年でした。)
ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)については発行できませんのでご了承ください。
添付ファイル
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住民票の写し等交付申請書(窓口申請用) (PDF 474.7KB)
窓口にも置いています。印刷して必要事項を記入してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。