戸籍謄抄本等交付申請書(郵送用)

 

ページ番号1000784  更新日 令和6年12月1日 印刷 

戸籍謄抄本等交付申請書(郵送用)

概要説明

 戸籍関係の請求に使用します。

  • 戸籍謄本、戸籍抄本
  • 除籍、改製原戸籍(謄本・抄本)
  • 除かれた戸籍の附票(全部・一部)
  • 戸籍の附票(全部・一部)
  • 受理証明書(婚姻・出生・その他)
     
  • 届書記載事項証明(死亡届の写し)
    死亡届の写しは、法律による制限が厳格で、原則非公開ですが、特別な理由(法令で定められた使用目的)がある場合のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

必要書類

  1. 郵送による戸籍謄本・抄本・戸籍の附票の写し等交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類の写し
    例 運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)
      健康保険証、資格確認書など申請者の現住所が確認できる公的な書類のコピー
  3. 手数料 (郵便局の定額小為替または現金書留)
  4. 返信用封筒(申請者の郵便番号・住所・氏名等をかい書で記入し、返信用切手を貼付してください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付してください。)
    ※郵便料金については、普通郵便 110円(重さ50gまで)、速達郵便 410円(重さ50gまで)
  5. 申請者が直系であると確認できる戸籍のコピー(本人か同じ戸籍にある以外の方が請求される場合)
    *和歌山市で戸籍を確認できる場合は不要

  6. 請求権者からの委任状(代理人が請求権のある方から頼まれて窓口に来る場合)
    *委任状には具体的な使用目的と必要な通数も記載してください。

  7. 疎明資料(契約書の写し等)(戸籍・附票に関する請求を第三者がされる場合)

不明な点はお問い合わせください。

送付先

〒640-8511

和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 市民課

手数料

郵便局の定額小為替か現金書留でご用意ください。

証明書 手数料(1通につき)

戸籍謄本、戸籍抄本

450円

除籍、改製原戸籍(謄本・抄本) 750円
戸籍の附票(全部・一部)、除かれた戸籍の附票(全部・一部) 300円
受理証明書(婚姻・出生・その他)、死亡届の写し 350円

一部事項証明

450円

戸籍の附票について

(記載内容について)

・生年月日及び性別が記載され、本籍及び筆頭者が原則表示されなくなりました。

住民基本台帳法の一部改正(令和4年1月11日施行)により、戸籍附票に生年月日及び性別が記載され、本籍及び筆頭者が原則表示されなくなりました。(令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方は対象外です。)

・本籍及び筆頭者の記載が必要な場合について

本人または直系親族等からの請求の場合は、申請書にその旨をご記入いただければ、記載のある証明を交付することができます。
第三者からの請求の場合は、原則記載を省略した証明書を交付します。記載が必要な場合は、申請書にその旨をご記入ください。場合によっては記載が必要であるとわかる資料等の写しの提出をお願いすることがあります。(請求理由によっては交付できないことがあります。)

・住民票コードの記載について

住民基本台帳法の一部改正(令和6年5月27日施行)により、戸籍の附票に住民票コードを記載することができるようになりました。

本人、同じ戸籍にある方、配偶者、直系親族からの請求の場合は、申請書にその旨をご記入いただければ、住民票コード記載の証明書を交付することができます。

本人、同じ戸籍にある方、配偶者、直系親族以外の方が住民票コード入りの附票を申請することも可能ですが、その場合は委任者の住民登録地宛てに転送不可で郵送となります。

また、本人、同じ戸籍にある方、配偶者、直系親族以外の方が戸籍謄本等と戸籍の附票(住民票コード入り)を同時に申請される場合、住民票コード入りの附票は交付先に制限があるため、封筒が2通必要になります。

(保存期間について)

・「改製原戸籍の附票」の保存期間が満了し、発行できなくなりました。
和歌山市では、平成18年5月20日に戸籍が電算化され、同時に戸籍の附票も電算化されました。平成18年5月20日以前の附票(改製原戸籍の附票)については、平成23年3月末日で法定保存期間(5年間)が満了したことから、発行できなくなりました。

・「除かれた戸籍の附票の写し」の保存期間が150年になりました。

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除かれた戸籍附票の写しの保存期間が150年になりました。(改正前の保存期間は5年でした。)
ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年6月20日以前に消除されたもの)については発行できませんのでご了承ください。

・保存期間経過後は、「附票の廃棄済証明書」(無料)を交付することができます。
附票を提出する機関に、廃棄済証明書が必要かどうかをご確認ください。

注意

※請求してから返送されるまでには2週間ほど日数がかかりますので、お急ぎの場合は必ず速達郵便にてご請求ください。

  • 特に必要な記載内容等があれば、どなたのどんな記載が必要かを具体的にご記入ください。
  • 返送先は、住民票および戸籍附票に記載されている現住所になります。
    委任状による代理人申請の場合は、委任状に記載されている代理人の住所地へ返送します。
  • 書類に不備があれば、電話で問い合わせをします。
    申請書にお昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
  • 送付された添付書類によっては、別の書類を追加して送付をお願いする場合があります。
  • 切手での納入や振込みはできません。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます