住民票の写し等交付申請書(郵送用)

 

ページ番号1000782  更新日 令和6年12月1日 印刷 

住民票の写し等交付申請書(郵送用)

概要説明
住民票関係の郵送での請求に使用します。
  • 住民票(世帯全部)
  • 住民票(世帯一部)
  • 記載事項証明
  • 除票(世帯全部)
  • 除票(世帯一部)
必要書類
  1. 郵送による住民票の写し等交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類の写し
    例 運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、資格確認書など申請者の現住所が確認できる公的な書類のコピー
  3. 手数料 1通300円(郵便局の定額小為替または現金書留)
  4. 返信用封筒(申請者の郵便番号・住所・氏名等をかい書で記入し、返信用切手を貼付してください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付してください。)
    ※郵便料金については、普通郵便 110円(重さ50gまで)、速達郵便 410円(重さ50gまで)
  5. 本人または同じ世帯の方以外の代理人による請求の場合は委任状も必要

(注意)マイナンバー入りの住民票は、本人または同一世帯人以外は取得できません。代理人の方の申請の場合は、本人の住所地への郵送(転送不可)となりますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒をご用意ください。

 

住民票の写しの請求を第三者がされる場合疎明資料(契約書の写し等)が必要です。
不明な点はお問い合わせください。

送付先
〒640-8511
和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 市民課
手数料
(1通につき)

300円 (郵便局の定額小為替または現金書留)

除票の写しについて

「除票の写し」の保存期間が150年になりました。

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の写しの保存期間が150年になりました。(改正前の保存期間は5年でした。)

ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)については発行できませんのでご了承ください。

注意

 ※請求してから返送されるまでには2週間ほど日数がかかりますので、お急ぎの場合は必ず速達郵便にてご請求ください。

 

  • 特に必要な記載内容等があれば、どなたのどんな記載が必要かを具体的に記入してください。
  • 返送先は原則住所地です。本人確認資料の写しで送付先の住所・氏名を確認します。委任状による代理人申請の場合は、委任状に記載されている代理人の住所地へ返送します。(同一世帯人以外の方のマイナンバー入りの住民票請求の場合を除く。)
  • 添付書類に不備があれば電話問い合わせをします。申請書にお昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
  • 送付いただいた添付書類によっては、別の書類を追加して送付をお願いする場合があります。
  • 切手での納入や振込みはできません。
  • プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
  • 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、住民基本台帳法第47条により、30万円以下の過料に処せられます。
  • 郵送交付の場合は、配達日数の他に申請書が到着してから市において処理するための日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます