微小粒子状物質(PM2.5)の測定について

 

ページ番号1002083  更新日 令和6年11月5日 印刷 

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径が2.5マイクロメートル以下の小さなものをいいます(1マイクロメートルは百万分の1メートル)。
粒径が極めて小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響や、肺がんのリスクの上昇などが懸念されています。

PM2.5の測定結果

和歌山市では、市内の測定局に自動測定機を設置して、微小粒子状物質(PM2.5)を24時間連続で測定しています。
和歌山市のPM2.5測定値は下記のリンクをご覧ください。(環境省そらまめ君リンク)

(注) PM2.5と書かれた縦の列に1時間ごとの値が表示されます。

過去の測定値は下記の添付ファイルをご覧ください。

衛生研究所測定局

地図
測定値

市立和歌山高校測定局

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測定値

小倉小学校測定局

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測定値

明和中学校測定局

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測定値

宮前小学校測定局

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測定値

湊小学校測定局

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測定値

成分分析結果

和歌山市ではPM2.5の成分分析を実施しています。分析結果についてはこちらをご覧ください。

PM2.5の環境基準

PM2.5の環境基準

物質

 環境上の条件

微小粒子状物質
(PM2.5)

 1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、

1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること

(注)環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で継続されることが望ましい基準」
  として環境基本法に定められています。
   PM2.5については、平成21年9月9日に設定されました。

注意喚起について

  1. 注意喚起の基準
    日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム

  2. 判定
    和歌山市では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」が示した指針に従い、その日の日平均値が暫定指針値である1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性がある場合に、注意喚起を行います。

    (1)午前5時から7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合

    (2)午前5時から正午の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合

    (3)午前5時から午後6時までの間の直近3時間平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを
     超過した場合

  1. 対象地域
    注意喚起については、市内全域を対象とします。

注意喚起の方法

関係機関への情報提供。
防災行政無線、市のホームページ、和歌山市大気常時監視情報メール配信等。
防災行政無線の内容はメール配信も行われます。登録の仕方は次のリンク先を参照してください。

和歌山市大気常時監視情報メール配信サービス

注意喚起がされた場合、次のことを目安にした行動を心がけてください

・不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ避ける。
・外出時はマスクの適切な着用を行う。
・屋内の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする。
・洗濯物は、できるだけ屋内に干す。
・呼吸器系や循環器系に疾患のある方など、高感受性者は体調に応じてより慎重に行動する。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます