地下水における有機フッ素化合物(PFAS)の暫定指針値超過について
地下水における有機フッ素化合物(PFAS)の暫定指針値超過について
概要
令和6年11月から当市では、健康被害が懸念されている有機フッ素化合物(PFAS)について、市内の地下水における存在状況を調査しています。そこで2地点において暫定指針値超過が判明しました。結果等は次のとおりです。
なお、当該地点の概ね500メートルの範囲で飲用をお控えいただくよう周知を行いました。
1 調査結果
調査地点 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
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園部 |
62ng/L |
加納 |
99ng/L |
2 今後の対応
当該地点の周辺で追加の調査を実施し、暫定指針値の超過範囲を確認します。
また、和歌山市全域についても引き続き調査を実施します。
【有機フッ素化合物(PFAS)について】
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
現在の暫定指針値(50ng/L)は、体重50キログラムの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されています。
【当課に寄せられるよくある質問と回答】 |
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Q1 地下水の有機フッ素化合物(PFAS)調査の経緯は? |
令和6年5月29日に環境省・国土交通省から事務連絡「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査について」があり、内容は水道事業者等に9月末までに調査・報告の協力依頼で、この事務連絡を契機とし、未だ健康被害には確定的な知見はないが、和歌山市民の健康への影響が将来起こらないよう未然に防止するため、実施しています。 |
Q2 地下水の調査方法は? |
既に水質汚濁防止法に基づき、地下水環境基準27項目を常時監視しています。 令和6年度からPFOS及びPFOAを追加し、調査を行っています。具体的には、和歌山市を30メッシュに区切り、その中の地下水を順次検査する方法で、地域の全体的な地下水質の状況を把握するための手法を採用しています。 |
Q3 汚染源は? |
PFOSが2009年、PFOAが2019年に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の対象となり、日本でも将来の影響を未然に防止するために、国内担保措置として、PFOSが2010年、PFOAが2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、製造・輸入等を原則禁止されていますので、発生源については、現在のところ思い当たるところはありません。 |
Q4 各家庭の井戸水の検査方法は? |
井戸使用者において飲用開始前及び定期的な水質検査を実施してください。 市内での一般向け飲用水の検査機関は民間1社で、有料となります。 なお、PFAS検査は1件70,000円です。(一般社団法人和歌山県薬剤師会 電話 073-427-1790) |
Q5 農作物等は大丈夫か? |
現在、内閣府食品安全委員会が調査・検討しているところです。なお、食品安全委員会は食品健康評価書において、「現時点の情報は不足しているものの、通常の一般的な国民の食生活(飲水を含む)から食品を通じて摂取される程度のPFOS 及び PFOAによっては、著しい健康影響が生じる状況にはないものと考える」との見解を示しています。 |
Q6 飲用以外(風呂、洗濯など)は大丈夫か? |
飲用以外は問題ありません。 |
Q7 煮沸すれば飲用に利用できるか? |
PFASは化学的に安定な物質であるため煮沸しても変化しませんので、飲用はお控えください。 |
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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