入院時食事療養費標準負担額の減額
入院時食事療養費標準負担額の減額について
70歳未満の方の入院時食事標準負担額
(1)・(2)以外の方 |
1食につき490円 |
(1)指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方 | 1食につき280円 |
(2)平成28年4月1日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院し、 さらに継続して入院している方 |
1食につき260円 |
90日までの入院 | 1食につき230円 |
90日を超える入院 (申請月以前の12か月の入院日数、日数は住民税非課税の期間にかかる入院日数に限ります) |
1食につき180円 |
70歳から74歳までの方の入院時食事標準負担額
※令和6年6月1日以降、1食あたりの負担額が変更になっています。
(1)・(2)以外の方 | 1食につき490円 |
(1)指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方 | 1食につき280円 |
(2)平成28年4月1日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院し、 さらに継続して入院している方 |
1食につき260円 |
低所得者世帯2(※1)に該当する方の90日までの入院 | 1食につき230円 |
低所得者世帯2(※1)に該当する方の90日を超える入院 (申請月以前の12か月の入院日数、日数は住民税非課税の期間にかかる入院日数に限ります) |
1食につき180円 |
低所得者世帯1(※2)に該当する方 | 1食につき110円 |
(※1) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合です。
(※2) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税であり、かつ、控除後の所得が全員0円以下であり、かつ、年金受給者の年金収入が全員80万円以下である場合です。
90日を超える入院に該当する場合、長期入院該当の認定を受ける必要があります(申請月の翌月1日からの認定となります。申請月に負担した食事費用は差額申請できる場合があります。)。
長期入院該当認定の申請に必要なもの
- 被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主・受診者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 入院期間を証明することのできる書類(領収明細書など)
差額申請に必要なもの
- 被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主・受診者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 減額対象となる医療機関の領収書(原本)
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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