リフィル処方箋について

 

ページ番号1051042  更新日 令和5年7月31日 印刷 

リフィル処方箋について

 令和4年(2022年)4月から、新たに「リフィル処方箋」が導入されています。海外では多くの国で既に導入されており、医療費の削減が期待されています。


リフィル処方箋とは

 「リフィル処方箋」とは、慢性疾患などで症状が安定している患者に対して医師が可能と判断した場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。


リフィル処方箋のメリット

・医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担や医療費、感染症罹患リスクの軽減につながります。

・2回目・3回目の薬の受取日が「調剤予定日の前後7日以内」となっているため、薬局へ行く日を比較的自由に選ぶことができます。


リフィル処方箋の対象者と対象薬剤について

 主に慢性疾患等で病状が安定していると医師が判断した患者が対象となります。また薬剤についても投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできません。

 対象の可否については医師にご確認ください。


リフィル処方箋の注意事項について

・処方箋を保管しなければならない

 リフィル処方箋は、同じものを3回使用します。2回目・3回目に薬を受け取る際も処方箋が必要になりますので、処方箋は大切に保管してください。

・2回目・3回目の調剤時に医療機関の受診がない

 副作用や服用中に気になる症状がある場合には、薬剤師にご相談ください。医師と連携しており、必要な場合は医療機関の受診を促します。


このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
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