国民健康保険料の滞納
何らかの事情で国民健康保険料を納められないときは、早めにご相談ください。
滞納すると、次のような措置が取られることがあります。
督促状の送付
納期限を過ぎても国民健康保険料が納付されない場合、納期限ごとに督促状を発送します。
督促状は納付状況を確認した後で送付しますが、金融機関等で納付された場合、その納付を国保年金課で確認するまで最大2週間程度を要します。
そのため、納付済みであっても、行き違いで督促状が届く場合があります。ご了承ください。
※重複納付とならないよう領収書等でご確認下さい。
納付相談で分割納付されている場合も、納期限を過ぎて完納となっていない保険料については督促状が発送されます。
延滞金の徴収
納期限を過ぎても国民健康保険料が納付されない場合、滞納した期間に応じ延滞金が徴収されます。
延滞金の計算は次のとおりです。
利率(1): A=納期限の翌日から3か月を過ぎる日までの日数 に適用される利率
利率(2): B=納期限の翌日から3か月を経過した日数 に適用される利率
※計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合、加算されません。延滞金が1,000円以上の場合、100円未満の端数を切り捨てます。
※国民健康保険料の金額が2,000円未満の場合、計算されません。国民健康保険料の金額が2,000円以上の場合は1,000円未満を切り捨て計算します。
期間 |
利率(1) |
利率(2) |
---|---|---|
平成22年1月1日~平成25年12月31日まで |
4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日~平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日~平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日~平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日~令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日~ | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
滞納処分
滞納が続くと、法律に基づいて滞納処分(給与、不動産等の財産の差押え)を行う場合があります。
また、専門機関である「和歌山地方税回収機構」や「納税課債権回収対策班」に徴収事務を移管する場合があります。
収納業務の委託
国民健康保険料の収納業務について、民間委託を実施しています。
未納がある場合、「株式会社アイティフォー・ベックス」から電話催告やご自宅に訪問することがあります。
※訪問員が訪問する場合は、必ず「和歌山市国民健康保険料収納事務従事者証」を携帯しており、提示します。
事業者名 株式会社アイティフォー・ベックス
連絡先 073-435-1180
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。