国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

 

ページ番号1052430  更新日 令和6年3月26日 印刷 

特別徴収とは

特別徴収とは、世帯主が受給している年金(老齢・退職年金等)から天引きすることにより、国民健康保険料を納めていただく方法です。

特別徴収になる世帯

次の1から5の要件を全て満たす世帯が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。
  3. 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、同一の月に徴収されると見込まれる介護保険料と国民健康保険料の合算額が、当該月に支払われる特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと。
  4. 保険料の支払いを口座振替でなく、納付書で納付されていること。
  5.  前年度の国民健康保険料を納付書で一括納付していないこと。

納付時期について

特別徴収が始まる年度の年金からの天引きは、4月から始まる場合と10月から始まる場合があります。

 〇4月から始まる場合

  4月から翌年の2月までの年金支払月(計6回)に特別徴収で納付していただきます。

 〇10月から始まる場合

  6月(1期)から9月(4期)までは毎月の普通徴収、以降は年金支払月の10月・12月・2月に特別徴収で納
  付していただきます。

  翌年度からは、4月から翌々年の2月までの年金支払月(計6回)に特別徴収で納付していただきます。

  ※特別徴収額は毎年10月に変更となります。

口座振替について

特別徴収の方で口座振替を希望する場合は、納付方法を口座振替に切り替えることができます。口座振替での納付ついては次のリンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます