国保で受けられる給付

 

ページ番号1001522  更新日 令和5年4月1日 印刷 

療養の給付

  • 病気になったとき
  • ケガをしたとき
  • 歯が痛むとき

保険医療機関の窓口へ被保険者証を提示してください。窓口で次の自己負担分を支払うだけで、医療を受けられます。残りについては国保が支払います。

自己負担割合

年齢

自己負担割合

義務教育就学前の3月31日まで 2割
義務教育就学の4月1日から69歳まで 3割
70歳から74歳まで 2割(現役並み所得者世帯は3割)

療養費(あとから払い戻しが受けられる場合)

  • 旅先での急病等、やむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたとき
  • あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中、または渡航先で病気やケガをしたとき

など、あとから払い戻しが受けられます。

出産育児一時金(子どもが生まれたとき)

出産育児一時金が支給されます。流産、死産であっても妊娠12週(85日)以上の証明書があれば支給されます。ただし、ほかの健康保険から支給を受けられる場合は国保から支給されません(医療機関等で直接支払制度を利用した場合は、出産費用が上記金額に満たない場合のみその差額を支給します。)。

葬祭費(加入者が亡くなったとき)

葬儀を行った人に30,000円の葬祭費が支給されます。

高額療養費

保険医療機関で保険診療を受け、1か月(1日~末日まで)の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えたとき、高額療養費として、その差額が支給されます(入院時の食事標準負担額、差額ベッド代、光熱費等は高額療養費の対象となりません。)。

高額な治療を長期に受ける場合

高額な治療を長期に受ける血友病や人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群は、申請により特定疾病療養受療証の交付が受けられます。

入院時食事療養費標準負担額の減額

市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の1食の食事にかかる費用が減額されます。

国保の給付制限

国保に加入していても保険料を滞納している場合や次のようなときには、保険給付を受けられなかったり、制限されたりしますので注意しましょう。

受けられない場合

  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 保険外の歯の治療
  • 美容整形
  • 補聴器等
  • 健康診断

制限される場合(内容により保険給付ができない場合もあります。)

  • 1年6か月以上保険料を滞納した場合
  • 罪を犯して病気やケガをしたとき
  • 自殺など故意にした病気やケガ
  • 被保険者が酔っぱらったりけんかをしたための病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます