育成医療について

 

ページ番号1001551  更新日 令和6年4月12日 印刷 

育成医療の申請について

身体に障害があり(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある場合も含む)、その障害を除去・軽減する手術などの治療により、確実な効果が期待できる児童の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。事前申請が原則となっていますので、必ず治療開始までに申請を行ってください。

1 給付の対象となる身体障害の種類

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害
  6. 5.以外の先天性の内臓の機能障害
  7. HIVによる免疫機能障害

上記の身体障害を除去・軽減する手術などの治療を支給の対象とします。
肢体不自由に対する治療用装具を使った治療や、音声・言語・そしゃく機能障害に対する歯科矯正治療や言語療法などは給付の対象としていますが、指定医療機関の医師の意見書で、確実な治療の効果を確認できない場合は、給付の対象とはなりません。

2 支給対象者

和歌山市に住所を有する18歳未満の対象児童の保護者
対象となる児童の属する「世帯」の市民税所得割額が23万5千円以上の場合は、原則対象となりません。
ただし、扶養している方の人数や下記の「23万5千円を超えても対象となる方」に該当する方は対象となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

23万5千円を超えても対象となる方(令和9年3月31日までの経過的措置です)

  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方
    申請前12か月間において年3回以上高額療養費の支給を受けられた方。該当していることを確認できる「高額療養費振込通知書」などの添付が必要です。
  2. 次のアからオのいずれかに該当する方
    ア 腎臓機能障害の方 、イ 小腸機能障害の方 、ウ 免疫機能障害の方、エ 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の方、オ 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方

3 公費負担の額

支給認定された医療保険適用の医療については、自己負担の割合が1割に減額されます。
また、「世帯」の所得に応じて1か月当たりの上限額が定められます。

「世帯」の範囲について
  
受診者と同じ医療保険に加入している家族を、「世帯」とします。
  住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば、別の「世帯」です。
  住民票上は別の世帯でも、加入している医療保険が同じであれば、同じ「世帯」です。
「世帯」の所得について
  
「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている方の所得を確認します。
  国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、「世帯」内の全員の所得を確認します。
  上記以外の医療保険の場合は、被保険者(組合員)のみの所得を確認します。  

4 支給認定に必要となる書類など

  1. 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成)意見書 
    受診を希望する指定自立支援医療機関で記入してもらってください。
  3. 同意書兼世帯状況申出書

    1.から3.の様式は、下記の添付ファイル(PDF)をダウンロードし利用してください。
  4.  健康保険被保険者証(コピーでも可)
    国民健康保険・国民健康保険組合の方は、同じ医療保険に加入する方全員(お子さん本人・家族)の保険証が必要です。
    上記以外の医療保険に加入されている方は、お子さん本人の保険証が必要です。

  5. 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
    申請時、次の方の個人番号を記載いただきますので、確認のためマイナンバーカード等をお持ちください。
    ※「個人番号通知書」や氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致していない「通知カード」は個人番号を確認するものとしては使えません。

    次の方のマイナンバーカード等が必要です。

    国民健康保険の方

    国民健康保険組合の方

    (1)対象となる児童、(2)保護者(両親の場合、2人分必要です)

    (3)その他同じ医療保険に加入する方全員

     

    上記以外の医療保険の方    

    (1)対象となる児童、(2)保護者(両親の場合、2人分必要なことがあります)

    *医療保険上、対象となる児童が保護者以外の方に扶養されている場合は、

    扶養している方(被保険者・組合員)のマイナンバーカード等も必要です。

  6. 申請に来られる方の「身元が確認できる書類」
    Aは1点、Bは2点以上が必要です。

    身元確認書類
    A マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書など
    B 健康保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、社員証、本人名義の預金通帳など

 

和歌山市に転入されたばかりの方、年度途中で税関係の修正申告をされた方、関係公簿の閲覧に同意をいただけない方につきましては、市・県民税課税(非課税)証明書や住民票の写し等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 該当する方のみ必要となる書類

  1. 市民税(該当する方のみ必要となる書類所得割該当する方のみ必要となる書類均等割)非課税世帯の方で年金などの収入が80万円未満の世帯の方
    収入金額が80万円未満であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、自立支援医療費(育成)申請書の裏面に記載しています。
  2. 腎臓機能障害で人工透析を受けられている方
    「特定疾病療養受療証」が必要です。加入する健康保険の保険者から交付を受けてください。

5 支給認定申請後の流れ

申請を受付後、承認されると受給者証を自宅に郵送します。また、治療内容や所得の状況などにより、不承認となった場合は、文書で通知をします。
支給対象の医療を受けるごとに医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口に受給者証を提示してください。

6 その他の留意事項

この制度は、事前申請が原則となっています。出生直後の手術などやむを得ない理由で申請が遅れる場合は、必ず相談してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 難病対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5116 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます