育成医療について
育成医療の申請について
身体に障害があり(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある場合も含む)、その障害を除去・軽減する手術などの治療により、確実な効果が期待できる児童の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。事前申請が原則となっていますので、必ず治療開始までに申請を行ってください。
1 給付の対象となる身体障害の種類
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害
- 5.以外の先天性の内臓の機能障害
- HIVによる免疫機能障害
上記の身体障害を除去・軽減する手術などの治療を支給の対象とします。
肢体不自由に対する治療用装具を使った治療や、音声・言語・そしゃく機能障害に対する歯科矯正治療や言語療法などは給付の対象としていますが、指定医療機関の医師の意見書で、確実な治療の効果を確認できない場合は、給付の対象とはなりません。
2 支給対象者
和歌山市に住所を有する18歳未満の対象児童の保護者
対象となる児童の属する「世帯」の市民税所得割額が23万5千円以上の場合は、原則対象となりません。
ただし、扶養している方の人数や下記の「23万5千円を超えても対象となる方」に該当する方は対象となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
23万5千円を超えても対象となる方(令和9年3月31日までの経過的措置です)
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
申請前12か月間において年3回以上高額療養費の支給を受けられた方。該当していることを確認できる「高額療養費振込通知書」などの添付が必要です。 - 次のアからオのいずれかに該当する方
ア 腎臓機能障害の方 、イ 小腸機能障害の方 、ウ 免疫機能障害の方、エ 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の方、オ 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
3 公費負担の額
支給認定された医療保険適用の医療については、自己負担の割合が1割に減額されます。
また、「世帯」の所得に応じて1か月当たりの上限額が定められます。
受診者と同じ医療保険に加入している家族を、「世帯」とします。
住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば、別の「世帯」です。
住民票上は別の世帯でも、加入している医療保険が同じであれば、同じ「世帯」です。
「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている方の所得を確認します。
国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、「世帯」内の全員の所得を確認します。
上記以外の医療保険の場合は、被保険者(組合員)のみの所得を確認します。
4 支給認定に必要となる書類など
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成)意見書
受診を希望する指定自立支援医療機関で記入してもらってください。 - 同意書兼世帯状況申出書
1.から3.の様式は、下記の添付ファイル(PDF)をダウンロードし利用してください。 -
世帯の医療保険の資格情報が分かるもの(マイナンバーカード以外コピーでも可)
国民健康保険・国民健康保険組合の方は、同じ医療保険に加入する方全員(お子さん本人・家族)の資格情報が必要です。
上記以外の医療保険に加入されている方は、お子さん本人の資格情報が必要です。マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方
・マイナンバーカード
※窓口でマイナポータルにご自身のスマートフォン等でログインしていただく必要があります。
・マイナポータルの医療保険の資格情報画面
(ダウンロードしたPDF媒体、またはそれを印刷したもの)
・資格情報のお知らせ
マイナンバーカードを作られていない方
マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方
・資格確認書
※ただし、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、健康保険証の有効期限または令和7年12月1日まで使用することができます。
-
個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
申請時、個人番号を記載いただきますので、確認のためマイナンバーカード等をお持ちください。
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申請窓口に来られる方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書 (PDF 151.6KB)
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自立支援医療費(育成)意見書 (PDF 113.5KB)
受診を希望する指定自立支援医療機関で記入してもらってください。 - 同意書兼世帯状況申出書 (PDF 103.6KB)
該当する方のみ必要となる書類
- 市民税(該当する方のみ必要となる書類所得割該当する方のみ必要となる書類均等割)非課税世帯の方で年金などの収入が80万円未満の世帯の方
収入金額が80万円未満であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、自立支援医療費(育成)申請書の裏面に記載しています。 - 腎臓機能障害で人工透析を受けられている方
「特定疾病療養受療証」が必要です。加入する健康保険の保険者から交付を受けてください。
5 支給認定申請後の流れ
申請を受付後、承認されると受給者証を自宅に郵送します。また、治療内容や所得の状況などにより、不承認となった場合は、文書で通知をします。
支給対象の医療を受けるごとに医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口に受給者証を提示してください。
6 その他の留意事項
この制度は、事前申請が原則となっています。出生直後の手術などやむを得ない理由で申請が遅れる場合は、必ず相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 保健対策課 難病対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5116 ファクス:073-431-9980
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