障害者差別解消法について

 

ページ番号1009390  更新日 令和8年9月15日 印刷 

平成28年4月から障害者差別解消法が施行されています。
また、令和3年に同法が改正され、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

わたしたちのまちにはさまざまな人が暮らしています。子ども、高齢者、外国の人、障害のある人など。みんな違いはありますが、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。
しかし、障害のある人が社会参加するにはさまざまな障壁があります。

誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う「共生社会」を実現するためには障害を理由とした差別をなくすことが欠かせません。そのために障害者差別解消法(正式名は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が定められました。

法律の目的

この法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者が、「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障害のある人もない人もわけへだてなく、みんながおたがいに人格と個性を尊重しながら共生できる社会をつくることを目的としています。

対象となる「障害のある人」とは

障害者基本法で定められているすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含みます。

法律のポイント

障害を理由とした差別の解消のため、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止されます。
また、「合理的配慮の提供」については、国の行政機関や地方公共団体等では義務となります。
民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含みます。)においても、法改正により「合理的配慮の提供」は義務化されることになります。

不当な差別的取扱い

正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることです。

例1)レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
例2)スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障害があることを伝えると、そのこと
  を理由に断られた。
例3)アパートやマンションを借りようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれな
  かった。

合理的配慮の提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をすることです。

例1)目的地に行くのにどの電車を利用すればいいのか分からず駅員にたずねたら、わかるように説明
  してくれた。
例2)災害時の緊急避難所で、聴覚障害があることを管理者に伝えたら、必要な情報提供を文字情報でも
  行ってくれた。
例3)役所の会議に招かれたので、わかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと申し出たら、説明して
  くれる人を用意してくれた。

「社会的障壁」とは

社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のある人への偏見など)

  例1)「道路の段差」… 3センチメートル程度の段差でも車いすは進めなくなります。
  例2)「書類」… 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
  例3)「ホームページ」 … すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。

合理的配慮として好ましい例

例1)電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けする。
例2)視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
例3)聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。

差別とならない場合

・正当な理由がある場合
  正当な理由は、安全の確保、財産の保全、事務や事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止
  などです。
  正当な理由があると判断した場合は、その理由を障害のある人に説明しなければなりません。

・過重な負担がかかる場合
  事務や事業への影響の程度、実現困難度、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況等
  で判断します。

相談窓口

障害を理由とする差別にかかわる相談や紛争解決は、下記の相談窓口にご相談ください。そこで解決できない場合でも、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

相談窓口 住所 問い合わせ
和歌山市役所 障害者支援課 和歌山市七番丁23番地

電話   073-435-1060 

ファクス 073-431-2840

麦の郷和歌山生活支援センター 和歌山市三沢町2丁目23-3

電話   073-423-2267 

ファクス 073-488-6311

地域活動支援センター櫻 和歌山市塩屋3丁目6-2

電話   073-444-2468 

ファクス 073-446-6607 

相談支援事業所ヤマックス 和歌山市松江東1丁目7-36

電話   073-451-5471 

ファクス 073-414-2943 

相談支援事業所さくら 和歌山市市小路30-1

電話   073-488-8016

ファクス 073-488-8037

和歌山圏域障害児者相談支援事業所りん 和歌山市森小手穂2-1

電話   073-479-3128

ファクス 073-479-3130

相談支援事業所シャローム 和歌山市今福3丁目5-41

電話   073-425-2406

ファクス 073-426-1044

 

障害者差別解消法に関する福祉事業者向けガイドラインについて障害者差別解消法に関する福祉事業者向けガイドラインについて

概要

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されます。
障害者差別解消法では、障害者に対する不当差別の禁止や、社会的障壁の除去のための合理的配慮を行うことが求められています。

 

障害者差別解消法  一部抜粋)
第五条  行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第八条  事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2  事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

このガイドラインでは、基本的考え方、不当差別や合理的配慮の具体的事例などを掲載しております。


 

 

リンク先

福祉事業所向けガイドラインのほか、医療関係事業者向けガイドライン、衛生事業者向けガイドラインその他について確認することができます。

合理的配慮の提供等事例集

 令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることに伴い、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性が一層高まることが見込まれます。そのための一助として、内閣府が関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集・整理した事例を基にまとめた「合理的配慮の提供等事例集」を掲載しています。

 

 障害の種類は多様で程度も様々であり、また、事業者の状況も様々であることから、この事例集に掲載されている事例に類似した出来事であっても、そこで適切となる合理的配慮の提供等は掲載されているものと異なることがあります。この事例集を参考としつつも、実際の事案においては柔軟な対応が求められますので、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。

 

令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることに伴い、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性が一層高まることが見込まれます。そのための一助として、内閣府が関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集・整理した事例を基にまとめた「合理的配慮の提供等事例集」を掲載しています。

 

 障害の種類は多様で程度も様々であり、また、事業者の状況も様々であることから、この事例集に掲載されている事例に類似した出来事であっても、そこで適切となる合理的配慮の提供等は掲載されているものと異なることがあります。この事例集を参考としつつも、実際の事案においては柔軟な対応が求められますので、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
電話:073-435-1360【障害福祉サービス専用(受給者証・事業所指定など)】
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます