和歌山市身体障害者日常生活用具の給付上限金額の改正について

 

ページ番号1003177  更新日 令和8年4月1日 印刷 

令和8年4月1日から、地域生活支援事業の日常生活用具給付上限金額について、次のとおり改正しました。
対象者等詳しいことは、障害者支援課までお問い合わせください。

給付上限金額の改正種目

種目

給付上限金額

電気式たん吸引器

56,400円 ⇒ 56,400円(充電式62,000円) 【※1】

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円 (録音)、48,000円 (再生)

⇒ 85,000円(録音) 、 60,000円(再生)

視覚障害者用読書器 198,000円 ⇒ 204,000円(据置型248,000円) 【※2】
視覚障害者用時計

触読10,300円(音声13,300円)⇒ 13,300円(腕時計13,900円) 【※3】

ストーマ装具(尿路系) 11,600円/月 ⇒ 12,430円/月
ストーマ装具(消化器系) 8,850円 /月 ⇒ 9,460円/月

【※1】充電式(バッテリー)タイプは62,000円、左記以外は56,400円

【※2】据置型読書器は248,000円、左記以外は20,4000円

【※3】腕時計(音声・触読)は13,900円、左記以外は13,300円

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
電話:073-435-1360【障害福祉サービス専用(受給者証・事業所指定など)】
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます