有料道路通行料金の割引申請 制度改正のお知らせ
2023年3月27日から有料道路の障害者割引制度の改正が行われたことに伴い、「1人1台要件の緩和」・「オンライン申請の導入」が追加となりました。詳細については次のとおりです。
2023年3月27日からの制度改正点
「1人1台要件の緩和」
今までは事前に登録されている車両(自家用車)だけが本割引の対象でしたが、3月27日から割引対象車両が追加されました。
対象車両
自家用の事前登録車両1台+自家用の親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車
タクシー(介護付のみ)、福祉有償運送車両(介護付のみ)
各対象車両のご利用方法についてはこちらをご覧ください。
※上記、(介護付のみ)記載の車両については、介護付の手帳をお持ちの方のみ対象となります。
※運転する本人や身近な親族等が車両をお持ちでない場合は、「自動車登録なし」としての手続きを市の福祉担当窓口にて手続きをしていただく必要があります。
申請方法
【既に有料道路通行料金の割引申請に登録済みで有効期限以内の方】
追加の手続き等は必要ありません。
現在お持ちの手帳に貼付済みのシールで、登録外の対象車両も割引対象になります。
【有料道路通行料金の割引申請に未登録または有効期限が切れてしまっている方】
市の福祉担当窓口またはオンライン申請にて有料道路通行料金の割引申請の手続きを行っていただき、新たに
手帳にシールの貼付が必要。
※オンライン申請はETC付きで有料道路通行料金の割引申請を受ける方のみがご利用いただけます。
手続きの際に必要な持ち物
(1)身体障害者手帳、療育手帳 (療育手帳第2種の方は本割引制度対象外です)
(2)運転免許証(第2種の方のみ)
(3)個人名義の車検証 ※注1
(電子車検証をお持ちの方は同時発行の『自動車検査証記録事項』もあわせてお持ちください)
ETCを利用する場合は以下の書類も必要です。
(4)ETCカード(障害者本人名義) ※注2
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※注1…スムーズに手続きを行うためにも必ず両方お持ちいただきますようお願いします。
※注2…障害者本人が未成年の場合は親権者か後見人の名義のもの。ただし、障害者本人が成人(18歳)に到達した際に、本人名義のETCカードを作成の上、変更申請が必要です。
ETC付有料道路通行料金の割引申請を受けている方へ
事前に登録されている1台以外の対象車両については、必ず一般レーンや混在レーンを通ってください。その際、料金所で手帳に貼付済みのシールと登録済みETCカードの呈示が必要となりますので必ず携行してください。
事前に登録されている1台の車両以外は、ノンストップ走行のETCレーンを通っていただいても割引されませんのでご注意ください。
オンライン申請の導入(ETC付きで割引制度ご利用中の方のみ)
今まで、市の福祉担当窓口のみで本割引制度の申請手続き等を行っていましたが、※スマートフォンやタブレットを使い、オンラインでも手続きしていただくことが可能になりました。インターネット環境がない場合やご自身での手続きが難しい場合は、引き続き市の福祉担当窓口での申請手続きも可能です。
※NFC(近距離無線通信)対応のスマートフォンまたはタブレットで「マイナポータル」のアプリを利用できることが条件。
・NFC(近距離無線通信)の対応機種については、お持ちの各携帯会社へお問い合わせください。
・「マイナポータル」アプリの対応機種については「マイナポータルWEBサイトのよくある質問ページ」にて
ご確認ください。
手続きの際に必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)「マイナポータル」への登録
障害者手帳の情報を取得するために必要となります。
申請方法やその他詳細についてはこちらをご覧ください。
オンライン申請に関する問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(平日9時~17時)
電 話 045-477-1233
ファクス 045-474-1110
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。